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今週末に退職届を提出し、有休を全て消化し9月の末日退職をしたいと思っています。
でも、残日数が何日あるのか決定ではありません。
最近、就業規則が出来て、夏季休暇・年末、年始休暇が明記されるようになりましたが、それまでは、夏季休暇・年末、年始休暇は有休扱いでした。経営者側としては、どうゆう基準で有休と明記しているのかは記載していないのです。
法的に夏季休暇・年末、年始休暇は有休に含まれるのか知りたいです。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働基準法では「1週1日、または4週4日以上の休日」になっています。


GW、夏季、年末年始については何もなかったはずです。

年次有給休暇の日数については、勤務年数で変わってきます。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyu …
また、年次有給休暇は2年間で権利が消えますので、本年および、昨年の合計が残りになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にしてみます。

お礼日時:2007/08/09 00:35

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