アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
今、英会話スクールの解約をしています。忙しくて通えないのと、予約が取れないので解約しました。
はじめに契約した分と、買い増しした分の契約書が2つあります。
はじめに契約した分は有効期限が切れているので返金されず、買い増しした分だけは有効期限内でしたので返金してもらうことになりました。
しかし私は「買い増ししませんか?」と言われた時に、「買い増しすると、今の有効期限が新しく買い増しして発生する有効期限まで延長される」という風に聞いて買いましたが、今になって「あれはサービスだったので有効期限としては切れている」とスクール側は主張してきます。
この件に関しては考え中なのですが、もう1つ、はじめに契約した分には、レッスン料以外に、付属品も買いました。その付属品もレッスン料と共に有効期限は切れるはずだったそうですが、今も有効期限内になています。「その分は印字ミスだったので」と言われ、返金されることになったのですが、今出してもらってる買い増しした分の清算書とは別の契約なので(はじめに契約した分だから契約書が別)、それぞれに解約手数料が発生すると言われました。結局上限の5万以上を支払うことになっています。
経済産業省の方にも、司法書士さんにも、「主張できる(払わなくてもいいものだと)問題だ。」といわれたのですが、スクール側は何度話しても応じてもらえません。だんだん話していると、「法律面だけで見ると、本来であれば契約ごとに解約手数料が発生するものなので、やっぱり払わないといけないものなのかな~。」とも思ってきます。
この場合、解約手数料5万以上支払わないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

英会話学校の契約は、特商法における「特定継続的役務」ですので解約はできます。

また、役務以外にも、付属品があるのでしたら、それは、「関連商品」と見なされ、同じく解約できます。また、特商法で解約手数料の上限も決まっており、そのスクールの主張は特商法に則った対応なのだと思います。
ただし、契約内容とは別に、契約時に何か問題があった(買い増しのくだりの有効期限の説明で誤解を生じさせたなど)場合は、消費者契約法に基づき、契約を取り消すことができます。
今回のケースで、経済産業省の方や司法書士の方が「主張できる問題」とおっしゃっているのは、消費者契約法からみた解釈だとおもわれますが、解約する時に争点となる契約時のやりとりについては、録音でもしていないかぎり、「言った」「言わない」の論争になるのが通例です。
また、契約内容もスクールによって異なり、「妥当な解約手数料かどうか」や、「払うべきかどうか」については、いくら経済産業省の方であっても確固とした結論を出せるものではなく、いろいろな考え方があるので、一概に契約者側が突っぱねることができないのも現状です。

結論として、消費者センターなどの相談し、そこの消費生活アドバイザーに間に入ってもらい、双方の話を聞いてもらいながら、落としどころを見つけていくのが最善の方法だと思います。
そのスクールも、消費者センターが間に入ると、通常は態度が軟化し、前向きな解決を図ってくれると思います。

全国の消費者センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者センターにも取り合ってもらったのですが、「NO」でした。消費者センターにも屈しないスクールなんです。(>_<)
やはり法的処置をとるしかないと思います。でもどこが論点になっている回答を読んでかわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 14:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!