
地方自治法の、
「国地方係争委員会」と「自治紛争処理委員」
について学んでいます。
「国地方係争委員会」は、
地方への「国の関与」について審査を行います。
「自治紛争処理委員」は、
地方間の「紛争調停」と、
地方への「都道府県の関与」について審査を行います。
もうひとつ、「地方自治法上の審査請求等」があった場合、
その処理も行うということなのですが、
この「地方自治法上の審査請求等」というのは、
どのような案件を指すのでしょうか?
例を示していただければ幸いです。
行審法の審査請求との違いなんかもあるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「具体例をあげてほしい」とのご注文ですので、注釈抜きで…。
下記1~8のカッコ内の条項は、地方自治法です。1 長の失職要件についての選挙管理委員会の決定に不服がある場合の審査請求(143条3項)
2 長がした給与その他の給付に関する処分に不服がある場合の審査請求(206条1項)及び再審査請求(同条6項)
3 長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある場合の審査請求(238条の7・1項)及び再審査請求(同条6項)
4 長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある場合の審査請求(244条の4・1項)及再審査請求(同条6項)
5 長がした過料の処分に不服がある場合の審査請求(255条の3・2項)及び再審査請求(同条4項)
6 議会において行う選挙の投票の効力に関する異議についての議会の決定に不服がある場合の審査の申立て(118条5項)
7 議会の再議又は再選挙になお瑕疵があると長が認める場合の審査の申立て(176条5項)
8 地方自治法の規定により地方公共団体の機関がした処分で他に不服申立ての手段がないものにより違法に権利を侵害されたとする者が行う審決の申請(255条の4)
おそらく、これで全部と思います。
あと、「地方自治法上の審査請求等」ですが…。
基本的には、行政不服審査法にいう審査請求と同義です。
では、どうして、もったいぶって「地方自治法上の審査請求等」などというかといいますと…。
長からみて、総務大臣は、本来、審査請求の宛て先とすることができる「上級行政庁」(行政不服審査法5条1項)ではないのですよ。機関委任事務が廃止され、長が国の機関としての身分を兼ねることのなくなった現在において、そのことは一層明らかです。それで、セオリーからいうと前記の1~8の場合は、当該の処分庁にせいぜい異議申立てをすることができるにすぎないケースなのですが(行政不服審査法6条1号)、長等の処分の適正を期するため=行政不服審査法の究極の目的である「行政の適正な運営を確保するため」(行政不服審査法1条)、地方自治法は、とくにその判断で、前記1~8の処分について、総務大臣への審査請求を許すこととしているわけです(行政不服審査法5条1項2号)。「地方自治法が、とくにその判断で」認めている審査請求等なので、「地方自治法上の審査請求等」なのでしょう。その実質は行政不服審査法にいう審査請求ですから、審理の手続や裁決の方式等については、行政不服審査法の当該の規定によることになります。「審査の申立て」「審決の申請」も、基本的には同質のものと思います。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
なるほど、地方公共団体内部での紛争についてのお話だったのですね。
長や議会、それに委員会などが互いの権限内でした行為について
不服があった場合の審査請求は、地方自治法に記されているのですね。
そして、国と地方は地方自治の進む昨今では、
国は地方から見たときの上級行政庁という意味は薄れてきており、
その点を考慮し、審査請求の宛て先は総務大臣とすると、
改めて明確化する趣旨があったのですね。
本当に詳しい説明で、理解がより増しました。
これからもがんばってください!
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