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同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。
これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
(釈明処分の特則)
第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

A 回答 (5件)

>2項が、原処分取消訴訟の場合に適用されるとしたら、どうして、「原処分の違法性」について審理する際に「審査請求に係る事件の記録」も必要とされるのでしょうか。



 「審査請求に係る事件の記録」は、「原処分の違法性」を判断する際の資料とするためです。

 これは、原告の立証の困難性を軽減する目的で定められた規定です。

 審査請求の際、原処分庁は自己の行った行政処分(原処分)の合法性を裏付ける資料を審査庁に提出していますから、原処分の違法性を検討する際に審査請求の記録は、貴重な判断材料なわけです。

 そこで、当該規定が設けられたというわけです。

 余計な御世話かもしれませんが、行政書士試験の「合格」を目標にしているのであれば、あまり細かい勉強をするよりは、制度趣旨をよく考えることや試験によく出るところを「暗記」する方が合理的です(気分を害されるようであれば読み流してください)。

 もし、行政書士試験の「合格」より上の目標、たとえば行政法のエキスパートを目指すのであれば、塩野先生や宇賀先生のスタンダードな教科書をお手元に置くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

〔行政書士試験の「合格」を目標にしているのであれば、あまり細かい勉強をするよりは、制度趣旨をよく考えることや試験によく出るところを「暗記」する方が合理的〕

ありがとうございます。
そうしているつもりなのですが、ついつい。

これからも、お願いいたします。

お礼日時:2014/08/10 05:09

 行政の実情を知らないと、なかなか難しい問題でしょうね。



 1項の「処分又は裁決」というのは、いわゆる原処分(取消訴訟の対象となっている処分)のことを指しています。

 行政庁は、処分をするに当たって、事実を調査し、法令を解釈し、調査した事実に法令を適用して、原処分をします。ここに、原処分庁なりの証拠資料や、法令解釈の根拠(多くは解釈通達といわれるもの)を保有しているわけです。また、原処分の処分書に理由が付されている場合もあります。1項は、そのような証拠資料、法令解釈資料、処分書といったもの提出を求める行為を指しています。

 原処分や原裁決に対して審査請求がなされると、審査庁は、原処分庁に原処分の根拠となった資料を提出させるほか、自らも改めて資料を収集し、事実を調査することがあります。審査庁が事実を調査した場合には、原処分庁の提出した資料と、自ら収集した資料の両者を併せて、原処分の適否を判断します。

 2項は、原処分後に、そのようにして追加された資料の提出を求めることができるという規定になるのです。

 なお、ここで疑問が生じるのは、「審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するもの」とは何かということです。当然のことながら、追加された資料は、審査庁が保管しているもので、原処分庁が保管しているものではありませんからね。しかし、ここは行政処分の特色で、一般に審査庁は原処分庁の上級行政庁になりますので、審査庁が原処分庁に命じて資料を提出させることができます。したがって、そのようにして、審査庁が原処分庁に命じて収集させた資料は、原処分庁においても、審査請求に係る事件の記録として残っているということになるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/10 04:01

一部訂正です。



 (2)2項は、審査請求に対する裁決を経て、「裁決の違法について」ではなく、「原処分の違法について」の取消訴訟が提起された場合でのことでしょうか。

 原処分取消訴訟および裁決取消訴訟の双方です。

この回答への補足

恐れ入ります。
下記について、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。



2項が、原処分取消訴訟の場合に適用されるとしたら、どうして、「原処分の違法性」について審理する際に「審査請求に係る事件の記録」も必要とされるのでしょうか。

補足日時:2014/08/09 18:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/09 18:24

(1)1項と2項で、このようなちがいがあるのは、どうしてでしょうか。



 どうしてでしょうね。

 考えられる理由としては、とりあえず2つ。

 1,原処分主義からすれば、裁決に関する資料である審査請求の記録に対し釈明処分ができないのではないかという疑義をなくすため(審査請求の記録に対し釈明処分ができることを明らかにした)。

 2,審査請求の記録に対し釈明処分ができるのは「裁決があったとき」に限られる。


(2)2項は、審査請求に対する裁決を経て、「裁決の違法について」ではなく、「原処分の違法について」の取消訴訟が提起された場合でのことでしょうか。

 そういう意味だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/08/09 10:26

 1項は、「処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料」の提出を求めます。



 2項は、「当該審査請求に係る事件の記録」の提出を求めます。

 このように1項と2項では、裁判所が提出を求める資料の内容が異なります。

この回答への補足

下記につき、ご教示いただけませんでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。



(1)1項と2項で、このようなちがいがあるのは、どうしてでしょうか。
(2)2項は、審査請求に対する裁決を経て、「裁決の違法について」ではなく、「原処分の違法について」の取消訴訟が提起された場合でのことでしょうか。

補足日時:2014/08/09 06:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/09 06:34

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