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行政事件訴訟法21条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第二十一条  裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
2  前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
3  裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4  訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5  訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

A 回答 (1件)

  以前に質問された「免停」事件を考えればわかりやすいと思います。



 最初は「免停処分」の取消を求めて取消訴訟を提起した。

 その後、免停処分から1年を経過して訴えの利益が喪失した。

 そのため、「免停処分」の取消訴訟から(例えば、免停処分の間に車を運転できずに仕事ができなかった損害などの)「損害賠償請求」訴訟に変更した。

 
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
納得できたようです。
同様、とにかく、内容もそうですが、文章が難しくて。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/08/07 08:17

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