一回も披露したことのない豆知識

弁理士の勉強中のものですが、同じような意味の言葉の違いがわかりません。
(1)「先行技術文献開示の要件不備時に拒絶理由とはなるが、無効理由にはならない」 とあります。同様に、出願の取り下げ、却下、拒絶査定、無効の違いがよくわかりません。

(2)第三者対抗 と 権利効力
通常実施権の「効力」は当事者の意思の合致のみでよく、登録は「対抗」要件とされている(99条1項)とありますが、効力すなわち対抗ではないのでしょうか?

すみませんが教えてください。

A 回答 (2件)

「拒絶」は、出願が拒絶されること。


「無効」は、一旦特許権が発生した後にその特許が特許無効審判によって無効とされること。
「取り下げ」は出願人が自発的に取り下げること。
「却下」は、長官の処分。
「拒絶査定」は、審査官による拒絶の処分。

効力発生要件は、その権利の効力が発生するための要件。
第三者対抗要件は、契約当事者間では有効に効力が生じていると認められる通常実施権を、特許権が第三者に移転された場合に、その第三者に対しても有効なものと認めさせるための要件。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問が解消されました。

お礼日時:2008/07/11 18:01

拒絶理由であって無効理由でないものは、一般に、審査の効率性や費用負担等(他の出願人との間の公平性)にかかるものが該当するといえるでしょう。

ご質問のあった、先行技術文献開示不備(特許法36条4項2号違反)や単一性違反(37条違反)は、一旦登録査定→設定登録となったものについてまで、蒸返す必要性が低く、無効理由にはしていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/15 08:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!