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下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示お願いいたします。
記
(1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」
→
(1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。
(1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。
(2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。
【参考】
________________________________________
自動車運転免許停止処分の取消請求
________________________________________
◆判例 S55.11.25 第三小法廷・判決 昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消(民集第34巻6号781頁)
【判示事項】
自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益
【要旨】
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。
【参照・法条】
行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号
原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。
この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。
No.2
- 回答日時:
ご存知かと思いますが、30日免停は講習を受ければ、ほぼ29日短縮されますので、しれと同等の処分決定をしたということでしょう。
ご存知かと思いますが、累積点数制度は1年以上の無違反記録があると、それ以前の違反点数は加算されないという特例があります。
要するに1年以上経ってしまえば、裁決するまでもなく、被上告人が訴える法律上の利益がないということです。
この回答への補足
「右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから」とは、どういう意味でしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご教示よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
(1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。
」ということでしょうか。そうです。
(1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。
処分庁である福井県警察本部長が、30日間の免停は不当に長いと考えて、免停処分を変更処分したのでしょう。
(2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。
論旨は、概ね次のことを指します。「本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。」
免停を「取消」すことに実質的な意味(法律上の利益)があるのかが問題となった事案です。
話を単純にするため、「免停」そのものだけに限って考えてみます。
そうすると、免停期間が過ぎてしまえば、免停を取り消しても、現在の状況に何ら影響ありません。
免停期間中であれば、免停の取消によって、運転できます。
しかし、免停期間が過ぎてしまえば、免停を取り消しても取り消さなくても、運転はできます。したがって、免停を取り消す意味がありません。
もし、免停によって損害が生じたのであれば、免停の取消しをしなくても損害賠償請求ができます。
したがって、免停を「取消」すことに実質的な意味(法律上の利益)はないと裁判所は判断したものです。
この回答への補足
「右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから」とは、どういう意味でしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご教示よろしくお願いいたします。
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