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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
東京入国管理局長は、Aに在留資格がないことを理由に退去強制令書を発付した。
しかし、Aは日本国籍を有していることを理由に国を相手取って、1.国籍確認の訴え、及び、2.退去強制令書発付取消の訴えを裁判所に提起した。上記の事例の場合、1.が当事者訴訟、2.が抗告訴訟になります。
ご回答ありがとうございます!
国籍確認の訴えが、当事者訴訟に当たる事が良く分かりました。
当事者訴訟に当たるとされる後ろの分「または形成する処分又は裁決」に対しては、
どのような訴えがあるでしょうか。。。
No.2
- 回答日時:
回答を見直したところ、不適切な例を挙げていたので訂正します。
まず、当事者訴訟には
1.この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
と
2.公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
があり、1を形式的当事者訴訟、2を実質的当事者訴訟といいます。
ご質問者は、1.の形式的当事者訴訟の条文を示していましたから、国籍確認の訴えという実質的当事者訴訟の例を挙げるのは不適切でしたので、その部分は撤回します。
形式的当事者訴訟というのは、実質的には抗告訴訟の性質を有するが、立法政策上、当事者訴訟の形態をとっている訴訟のことです。例えば、収用委員会が補償額の裁決をしたところ、収用される土地の所有者がこれに不服がある場合は、土地収用法は、収用裁決の取消訴訟によるのではなく、起業者を被告として、損失補償額の増額分を求める訴えをせよと規定しています。
土地収用法
(訴訟)
第百三十三条 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
ありがとうございます!
「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟」
という文言の「又は」に引っかかっていました。
1-1:当事者間の法律関係を確認し
又は
1-2:形成する処分に関する訴訟
又は
1-3:裁決に関する訴訟
及び
2:公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
とした場合に、
1-1が何だかしっくりこない状態です・・・。
形式的当事者訴訟のように、
例えば、土地収用裁決後、
起業者A、収用される土地の所有者Bがいた場合、
「裁決に関する、AB間での法律関係を確認する訴訟」となり、
形式的当事者訴訟に分類されるという認識は持てました!
ありがとうございます。
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