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行政書士試験の勉強をしている者です。

行政不服審査法14条1項
「審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(略)にしなければならない」

行政事件訴訟法14条1項
「取消訴訟は分または裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない」

この両条文の「知った日」には、
「現実に知った日であり、知り得たというだけでは足りない」
という考えと、
「現実に知った日ではあるが、社会通念上相手方において了知し得べき状態に置かれたときは、特別の事由がない限りこれを知ったものと解される」
という考えあるそうですが、
判例では、どちらが採用されているのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

両方とも間違いじゃないよ。



判例の言い方は、両方をくっつけた言い方。

現実に知った日であり、抽象的に知りえたというだけでは足りない。
しかし、社会通念上、処分を記載した書類が当事者の住所に送達された等、
当事者の知り得べき状態に置かれた場合、反証がない限り、知ったものと推定する
・・・って感じ。

参考までに。
http://hiraoka.rose.ne.jp/C/521120S1.htm
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この回答へのお礼

対立する二つの考えではなく、一体のものなのですね!
判例も、参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 21:36

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