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厚生労働省 社会保険審査会 が下した 「裁決書」を個人情報開示請求にて
原本の写しを求めました
理由は原本に審査員の署名押印が無いのでは?  の疑問ためでした
自分の持ってる謄本は「記名あり押印なし」「これは謄本である 委員長 印」 です
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十三条(裁決の方式)を考えるに・・・
まず法的に「謄本は委員長のみ印」これは合法かな?とは思いますが・・
それは原本が署名押印されているのが前提です

開示請求結果
ものすごく拒まれました・・しかし署名押印部分を黒く塗りつぶすということで先日話が決着つきました(まだ届いていません)

質問
国の主張で 国に対する裁決書の個人情報開示請求で、内容は個人情報、しかし署名押印は個人情報じゃないという国の主張は法に抵触しますでしょうか?

質問
署名押印部分が黒塗りでない裁決書の原本の写しを得る手段はありますか?

A 回答 (2件)

職務で裁決しているので「個人名」を非開示とするのは妥当かと思われます。


職務で採決しているので「署名押印は個人情報ではない」という判断は妥当かと思われます。

この回答への補足

補足欄使わせてもらいます
jessy007です

>職務で採決しているので「署名押印は個人情報ではない」という判断は妥当かと思われます。
よく読んだら「個人情報ではない」でした
ってことは見れるってことですよね

でも見せてくれないんです・・・

なんか法令ありますか?
探してます

補足日時:2012/09/16 16:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

「個人名」は謄本に記名で載っています「署名」ではありませんが・・

そうですか やはり・・・
内容は個人情報でも「署名押印」は見れそうにないですね

ありがとうございます

お礼日時:2012/09/16 09:17

>・・・が下した 「裁決書」を個人情報開示請求にて原本の写しを求めました



と言いますが、その「開示請求」することができる権限はどこにありますか ?
少なくとも「個人情報の保護に関する法律」では、その権利は認められていないです。
同法で、認められているのは、「個人情報取扱業者」に対して一定の条件の基で許されています。
今回の場合は、その権限は認められていないと思います。
もしかすると、jessy007 さんが、その社会保険審査会に申立か異義などし、その謄本は手元にあるものの、原本の閲覧がしたいと言うならば、法律で許される旨の規定があれば「権利行使」はできますが、その旨の規定がなければできないと思います。
また、裁決書の内容が個人情報だと言うようなことですが、これも、先のように裁決書と個人情報保護法とは別なものなので「個人情報開示請求」はできないと思います。
この案件は、それ以前の法的手続き如何で変わる気もします。
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この回答へのお礼

毎度ご回答有難うございます
お世話になっております
いつも参考にさせて頂いております

tk-kubotaさんの過去の(2001年4月~2009年5月時点)「強制執行」HP拝見しました
現役ご活躍の方なのですね
ご意見いつもありがとうございます

>少なくとも「個人情報の保護に関する法律」では、

ではなく

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(開示請求権)
第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

にそって行いました

「個人情報取扱業者」が関係するのは自分以外の個人情報(特定できる)5000以下は個人情報取扱業者から除外されるっだったかと・・過去会社でPマーク取るの手伝ったので・・うるおぼえですが
すみません

お礼日時:2012/09/16 09:14

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