
2月に結婚式で、10月から先に同棲を開始します。
彼の会社は住宅手当がでないので、
私が世帯主(契約者)となって、会社から住宅手当をもらいたいと思っています。
その件で人事に掛け合ったところ、
・世帯主が自分で結婚していなくても、
同居人がいる場合は住宅手当てがでない
・結婚した後、旦那さんの所得が自分より多ければ支給しない
とのことでした。
会社の給与規定を読んでも、所得の多い少ないで世帯主を決めるなんてことはかかれていません。
人事の人が、「ここの規定は基本的に男性基準でつくられているの・・・」というのです。
男女均等法などで、私の会社も色々規定が変わりつつあるのに、そんな言いがかりはありえません!
私の会社は、一部上場企業で、労働組合もあります。
これっておかしいですか?
もし仮に、去年の彼の所得が私より少なかったことを証明できれば、稀なケースとして住宅手当が支給されるそうなんですか、
毎年審査をされるのでしょうか?
私の彼は、去年はアルバイトの時期もありましたので、もしかしたら去年だけは私の方が所得が多いかもしれません。
長くなってしましましたが、どうかご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
>ここの規定は基本的に男性基準でつくられているの・・・
>これっておかしいですか?
おかしいでしょう
>男女均等法
そんな法律は無いでしょう
「男女雇用機会均等法」...主な目的は募集・採用時の差別についての法律でしょう
>人事に掛け合ったところ
支給される規則に従った交渉が肝心でしょう
>もしかしたら去年だけは私の方が所得が多いかもしれません。
関係ないでしょう
要は「女には払いたくない」が根底に有っての回答ですから...。
労働組合があるならそちら経由での交渉が有効でしょう
当社でも過去に配偶者手当が女性に支給されていなかった事実が有りました
私が担当になって気づいて過去2年間分をまとめて支給しましたね(自慢)
「配偶者手当は扶養の有無にかかわらず支給する」
結婚されていた女性従業員への支給を怠っていました
社長に話したところすぐに是正する許可というか了解が得られましたよ
No.6
- 回答日時:
No5です。
ご質問者は持家のケースですよね。私が書いた「住民票の世帯主とは一致しないこともある」ということですが、住居手当(持家)支給となるには前述の3要件に添付書類が必要となります。建物登記簿謄本・住民票(世帯全員)です。その中の住民票の世帯主はあくまで参考程度でしかありません。やはりその世帯において収入が多い人がその世帯を支えているから住居手当が支給されるということになっています。男だから女だからということはありません。それにしても、人事担当の「男性基準」の発言は困りますよね。
ただ、公務員でも国・地方公共団体それぞれで解釈が異なるのも事実です。変なのですが。
複身世帯主が支給要件ではないです。あくまで誰が収入が多いことで決まる「世帯主」です。住民票の世帯主ではありません。正直、複身世帯主は始めて聞きました。
ご回答ありがとうございました。
私の会社の「世帯主」というのは、住民票の「世帯主」という解釈ではないようですね。
あくまでも、収入が多いものが世帯主であるということなんでしょう。共働きが多い今の世の中で、男性より女性の方が収入が多い場合も考えられるのですから、男性の住宅手当についても女性より収入が多いかどうかを審査するべきですよね。
すみません、会社の愚痴になってしまいました。
色々参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私は公務員(給与担当者)ですが・・・
(1)アパート賃貸契約の場合はあくまで契約者で支給
(2)持家の場合は「現に生活している住居」「所有権があること」「世帯主であること」です。3要件が必要です。「世帯主」は所得が多い人の概念です。住民票の世帯主とは一致しないこともあり得ます。
ご回答ありがとうございます。
すみません、質問ですが、
「住民票の世帯主と一致しないこともありえます。」
というのはどういうことでしょうか?
住宅手当の支給条件として、複身世帯主であることがあるのですが、それは住民票の世帯主であるということですよね?
ですので、私の場合は住民票の世帯主を私(妻)にすれば、支給条件を満たしていることになりますよね?
それならば、やはり会社側の考え方がおかしいということでしょうか。
この質問にご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

No.4
- 回答日時:
私は変えましたよ。
(男です)妻の方が住宅手当が多かった、それだけの理由です。
妻が公の仕事をしている為か、何にも問題は無かったですね。
先の方も書かれてますが「任意に変更できる」、要はいつでも元に戻せる、そういった意味で世間体は全く考えませんでしたね。
年長の幼稚園児がいますが(今のところ)何の不都合も感じた事は御座いません。
質問者様の場合、1の方の様に「まともな」考え方を持った人事が今のところいない訳ですね。
「気付き」(メンタル用語ですが)に至るかどうか・・・まずとにかく頑張って下さい。
ご回答ありがとうございます。
人事の人に、「世帯主は一家の大黒柱。だれが養っているかと考えるとだんな様で収入が多い人」
っと言われ、私は結婚して共働きで頑張って行きたいと思っているので、養ってもらうとかそういう感覚ではなかったのでショックでした。
あまりにも支給されない理由が納得できないので、
頑張ってみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>私が世帯主(契約者)となって…
一般に世帯主とは、住民票でいちばん最初に書かれる人のことです。
家を買ったり借りたりするときの契約者ではありません。
>会社の給与規定を読んでも、所得の多い少ないで世帯主を決めるなんてことはかかれていません…
それはそうですよ。
世帯主というのは、住民登録をする際に任意に選択できるものであって、所得額など関係ありません。
>2月に結婚式で、10月から先に同棲を…
同棲で住民票は 1枚にはなりませんが、婚姻届を出すとき、住民票上の世帯主欄にあなたの名前を書けばよいだけです。
世帯主をあなたにすれば、市役所から来る各種の通知はすべてあなた宛になります。
たとえば、もう少ししてお子さんが生まれそろそろ学校へと言うときに、就学通知はお母さん宛に来ることになります。
学校でも、保護者名としてお母さんの名前が登録されます。
>結婚した後、旦那さんの所得が自分より多ければ支給しない…
これは、男が世帯主の場合は、奥さんのほうが所得が多くても、支給されるという意味ですか。
それならたしかに男女不平等ですね。
しかし、給与に関する愚痴を他人にこぼされてもどうしようもありません。
労働組合を通じて改善を訴えていくよりほかないでしょう。
男女雇用機会均等法などを盾に司法の場へ訴える道がないわけではありませんが、法の素人が孤軍奮闘するより、労働組合を味方に付けるほうがよいでしょう。
いずれにしても、住民票の世帯主は男性がほとんどであることは事実です。
住宅手当だけのために、世間一般と違うことをするデメリットも、よくお考えになって結論を出してください。
ご回答ありがとうございました。
世間体などは特に気にしません。
私の周りや聞く話ですと、妻が世帯主であることも多くなっているようですので。
とりあえず、組合へ行ってみます。
以前も社宅に入りたいのに入れない女性が人事ともめたと言う話も聞きますので、出来るだけ荒立てない程度にします。
No.2
- 回答日時:
契約者があなたであれば、支給されないのはおかしな話です。
労働組合に相談するしかないでしょう。ただ機能しているかどうかは会社次第でしょうけど。
組合に言ってだめならば、諦めた方が良いと思います。事を荒立てれば支給の方向には向かうでしょうけど、立場は悪くなるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
どうですね、とりあえず組合に相談してみるしかないですよね。
人事にそんな言われ方をされなければ、そういうものか…っとすぐに諦められましたが、あまりにも女性としてバカにされた気分で凄く腹が立ちました。しかし、ダメなら諦めるしかないですね。
そういう会社に就職してしまった・・・と思うほかありません。
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