プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

老人施設での介護の仕事をしています。

16:00~翌10:00までの拘束時間です。
うち休憩時間は19:00~20:00と3:30~4:30
仮眠の時間というのは特に無く、休憩時間の間にとりたい場合、
また取れる状況であればとることは可能です。

今までこのように長い拘束時間で、かつ仮眠時間が短いという
形態の労働時間で働いたことが無かった為
違和感を感じました。

夜勤の労働として労働基準を満たしているのかどうか
わかる方教えてください

A 回答 (2件)

これは通常の勤務体系ではなく、変形労働制のシフトだと思いますので、通常の勤務基準とは違うんですよ。



たぶん夜勤明けの休日→休日→勤務(翌朝まで)→休日→勤務→休日
みたいに休みが多くないですか?

月間で168時間とか176時間を勤務時間としてそれを勤務日に振り分けれるんですよ。ただ労働者の同意が必要なので、採用の際にサインしていると思いますが。

当然のことながら、8時間を越えているから残業になるものでもありません。
22~翌5時までは深夜手当てが25%割増になっていると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
そうなんですか・・・
ちなみに休みは
休日は4週8休です・・・普通ですよね?

あと夜勤には仮眠時間を休み時間外に設けなければいけないのでは?という人もいました・・・
それは本当ですか?

補足日時:2007/08/10 21:00
    • good
    • 0

就業規則に「宿直時間」の定めはありませんか?その時間は待機として勤務時間から除外されますが、業務に就く状況になれば、その時点で勤務時間に切り替わります。

終わればまた宿直時間です。超過時間分は時間外手当の対象になります。宿直手当も支給されるはずです。

これには労働基準監督署の許可が必要なのですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!