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銀行ではなく、個人からお金を借りてマンションを買う場合について質問です。通常は銀行でローンを組む場合は、購入物件を担保に入れ、生命保険にも入って、万一、ローン期間中に死亡した場合は、生命保険金でそのローンの残債を支払うというシステム(団体信用保険?)かと思いますが、これを銀行対個人の取引ではなく、個人、または、金融機関ではない法人対個人との間で結べるでしょうか? または、生命保険会社でそのような商品(団体信用保険のような商品を個人、法人向けに)提供しておりますでしょうか。 団体信用保険とはそもそも、保険金の受取人が金融機関(借りた銀行)になるのですか? それとも、受取人はあくまで家族で、それに質権が設定されるのでしょうか? いずれも(受取人が第三者)も(質権設定)も、普通の生命保険では認められていないようですが、団体信用保険だけ認められるのでしょうか? 保険に詳しい方教えてください。 よろしくおねがいします。
 

A 回答 (1件)

まず団体信用生命保険の契約者(保険の権限者)は金融機関ですので、個人での加入はできません。

あくまで住宅ローンの顧客を団体とみなし、金融機関がローン者死亡時の担保として備えるものです。受取人も保険料の支払いをする契約者たる金融機関です(と言っても、保険料はローンの金利に上乗せされているので間接的にはローン者が払っている)。フラットなどは任意加入であったり、個人負担になっていますが、通常は融資の条件に入っています。それだけ特別な条件での保険なので割安になっています。
質権設定は通常の生命保険でもあります(銀行融資と絡んだ契約)が、個人間ではやはり無理です。ただし受取人第三者は事情によっては可能です。
団信が両方できるのは特別なことではなく、理屈の上では単に「契約者が掛け金を払っているから、被保険者が万一の場合も受け取り人になっている」だけのことです。そしてその形態がローン者(被保険者)にとっても自宅を失わないで済むという利益の享受があるので、法的にも同意さえすれば加入できることになっていますし、貸し手にとっても担保がないと易々とは貸せないわけです。まさに両方にとってのメリットのある保険なのです。

さて、ご質問では個人で借りたとのこと。そうなると団信は当然加入できませんが、仕組みからはそれに近い保険はあります。「逓減(ていげん=徐々に小さくなる、の意味)定期保険」と呼ばれるもので、死亡時の保障額が経過年数とともに減少していくものです。ですので、借り入れの金額相当の保障に入っておけば、残債の減少に応じた形で保障を確保できるようになります。
もし、毎月ローンのように返済されるのであれば、「逓減定期保険」の一種である「収入保障保険」(=遺族年金保険)がお勧めです。これは毎月保険金額が減っていきますので(逓減定期の場合は通常、年単位でガクンと下がる)より緻密です。月々の返済額に近い遺族年金月額保障額にすれば形態的には団信と同しです。ただし年齢に関係ない保険料の団信と違って、加入者の年齢によって保険料は違います。

受取人を第三者にすることは可能か、ですが、事情を告知すれば通常はダメとは言われません(会社に拠る)。しかしその場合は契約者(保険料負担者)と被保険者が同一(つまり借り手)で、受取人が貸し手であることを求めるはずです。貸主が借り手に保険をかける、という形でも会社によっては可能は可能でしょうが(そういう形での保険契約も珍しくはない)、いずれにしても税法上は受取人の一時所得となりますので、その税金分も保障額に加味しておかなくてはなりません。
相続範囲である身内を受取人にして、死後保険金から弁済するように遺言する、という形であれば多くの場合は税金がかからないので税法上は良いでしょうが、相続問題になる場合もあるので注意が必要です。

以下は外資の商品ですが、ご参考までに。
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http://www.alico.co.jp/plan/term03/index.htm
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この回答へのお礼

いろいろと詳しい情報をいただき、ありがとうございました。やはり団信は金融機関だけなのですね。事情を説明しても、私が確認した保険会社は、受取人を第三者にするのは不可能。二親等以内に限るといわれたので、会社によるということでしたら、いろいろ尋ねてみます。 ご紹介いただいたアリコも、第三者はだめでした。やはり相続範囲の身内を受取人にして死亡保険金から弁済するという方法しかないみたいですね。 

お礼日時:2007/08/17 21:55

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