変形労働時間制を採用している場合、変形期間に入る前に当該変形期間の労働者の勤務予定を確定し、周知する必要があると理解しています。従って、例えば1ヶ月単位の変形労働時間制においては、例えば「8月25日に、1週平均40時間の労働時間に収まるように組んだ9月1日~9月30日の労働者の勤務予定を公表する」ということになります。ところで、この「所定勤務予定」における労働時間カウントに誤りがあった場合、例えば9月なら総所定労働時間が171時間25分を超えてしまっていて、週平均40時間を超える勤務を組んでしまっていた場合、どのような処理をすべきかについて迷っています。
仮に9月に172時間の総労働時間を組んでその通り勤務させてしまったとし、事前に指定した以外の勤務はさせていない(いわゆる「超勤」はさせていない)ものとして、まず思いつくのは、週平均40時間を超える部分を時間外労働として割増賃金を支払う、つまり「172時間マイナス171時間25分」分の労働時間について時間外労働割増を支払うというものです。
一見、それで問題ないように思うのですが、変形労働時間制そのものの基本思想に立ち返ると、労働時間が週平均40時間になるような所定勤務を組むことが変形労働時間制が成り立つそもそもの大前提であるとの考えも有り得ると思われます。つまり、9月の所定労働時間が172時間になっている時点で、変形労働時間制の存立条件が崩れるから「1日8時間、週40時間」のいわば「原則労働時間制」を適用すべきというものです。その場合、1日8時間を超える労働時間を指定している部分及び各週ごとに見て40時間を越える労働時間の部分をすべて割増とするとの考え方です。この場合、所定勤務の状況によっては、割増賃金を支給される時間数がかなりの数に上ることになります。
多くの場合、労働者としてもまさか所定勤務が誤っているとは思わないので、日々のいわゆる「超勤」さえきちんと割増されていれば、労働者にもサービス残業の実感はないので、こうしたケースが表面化することは少ないかも知れませんが、現実問題として、こうした勤務指定の誤りは意外と有り得るケースだと思います。勤務作成者に正しい知識をつけさせることは前提としても、いざこうしたミスに気づかず1ヶ月働かせてしまった場合、適正な割増賃金支給を行い、コンプライアンスを確保するためには、いずれの考えをとるべきか(あるいはさらに別の案があるのか)、お詳しい方ご教示願えれば幸いです。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
労働基準法第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)では、「一定期間の労働時間が、法定労働時間を超えない定めをしたとき」旨の条件があります。
ご質問の場合は、法定労働時間を超えない定めとはならないので、変形労働時間制が成立しません。よって、同法第32条及び第37条により、1週40時間又は1日8時間を超えた部分が、そのままに、時間外労働割増賃金の支払対象になります。例えば、1週間に6日働いた場合は、1日分(8時間)は全て、時間外労働になります。
また、この場合に、法定労働時間を超えるので、時間外労働に関する協定(三六協定)の届出も必要です。
早速のご返事ありがとうございます。
法律に沿って正確に解釈すればやはり、変形労働時間制自体が成立しないということになるのですね。労働者有利の観点から言っても確かにそうですね。ありがとうございました。
ただ、現実問題として、原則に立ち返り処理をすることとした場合、例えば総労働時間が171時間であった人と172時間であった人とでは、時間外労働となる時間が、前者はゼロなのに、後者はかなりの時間数(一日8時間、週40時間超えた部分を積み上げて)になることがありえます。労働者側としても、サービス労働させられた実感もないのに、この処理をすることによって、労働内容に殆ど差異のない労働者間で大きな賃金差が発生し、かえって混乱するような気がしています。法定労働時間をはみ出た部分についてのみ割増するやり方は、直感的にはわかりやすいし、労働者の実感にも近く、一方勤務作成側も悪意を持ってカウントミスしたわけではないとすれば、総合的にみてこの方法も一定の合理性を持つのでは…というモヤモヤした感がやはり残ります。まあ、法律というのはそういうものかも知れませんが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 人事・法務・広報 会社の行事などで休日労働させる時、振替休日が休日労働した日の前週or翌週以降、月をまたいだ場合の手当 3 2023/05/21 23:37
- 労働相談 土曜日には割増残業代はあるのでしょうか 5 2022/08/25 18:42
- 人事・法務・広報 みなし残業と深夜の割増賃金 1 2023/04/17 00:06
- 求人情報・採用情報 障害者雇用で働いています。週30時間の勤務なので手取り12.5万ぐらいです。これは標準金額ですよね? 2 2023/02/08 23:37
- その他(法律) 試しにGoogle Bard 36協定の要約しました。 1 2023/05/28 02:10
- 人事・法務・広報 みなし残業と手当の関係 1 2023/04/12 09:23
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- 労働相談 有休消化について教えて下さい。 6月末にて退職の予定です。 現在、有休(1日8時間)残りが29日と半 2 2022/04/03 01:05
- 労働相談 労働契約書を作成したいです ・1日の所定労働時間、7時間40分 ・年間所定労働日、262日 ・週、5 4 2022/09/20 08:39
- 正社員 正社員 週40時間以上の労働 3 2022/03/28 19:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
日本語での漢字は、3交代勤務...
-
休憩時間が遅い
-
アルバイトの休憩。労働基準の...
-
パチンコ店でバイトをしており...
-
歯科助手と受付の正社員なりた...
-
パート勤務で休日研修を強制さ...
-
5時間労働ってお昼休憩(45分〜6...
-
実働時間とは?
-
労基法違反を根拠に休憩時間の...
-
海上保安官 陸上勤務と海上勤務...
-
Excel 勤務時間の計算について...
-
仕事中、水分補給とれないって...
-
損保ジャパンのパートってどん...
-
9時から17時までの間の勤務で休...
-
求人情報で見かける(実働8h)とは
-
実際にない休憩時間で、賃金カ...
-
自分の勤務表を送ってくるのは?
-
交通費に一律時給に含む
-
労働基準法の休憩時間について
-
450時間勤務…どうしたらいいの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
私ばかりが遅番勤務の理由、納...
-
16時までの勤務なのに、15時57...
-
勤務時間と勤務時間の間は8時...
-
休憩時間が遅い
-
工場勤務の人って陰湿な人多く...
-
工場の始業時間が早いのはなぜ?
-
ドラッグストアに勤務している...
-
退職日まであと4回勤務です。 ...
-
再度質問です。シフト表から日...
-
否めないの意味を教えていただ...
-
勤務時間が一方的に減らされる...
-
私には消防士の彼氏がいるので...
-
セブンイレブンでの誓約書
-
地銀でエリートコースって、地...
-
勤務時間が終わっても職場に居...
-
会社にいるおじさんのLINEや声...
-
整骨院で働く姪っ子について 一...
-
パチンコ店でバイトをしており...
-
イオンのバイトで5時間労働で休...
-
海上保安官 陸上勤務と海上勤務...
おすすめ情報