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はじめまして。
52km/hオーバーでオービスにより撮影、出頭しました。
違反については猛省しており、裁きをうけるのみですが、
行政からの連絡が来るまでの間、処分の内容がわからず
気になっております。
ご存知の方がおられましたら、是非お教えいただきたく。

過去に
2004年5月中頃   30km/hオーバーでネズミ捕り 30日免停
2004年6月末講習受け、免停期間短縮
  ここから2年11ヶ月、無事故無違反継続
今回
2007年5月26日オービス撮影
2007年7月末警察からの出頭通知着
2007年8月中出頭、52km/hの速度超過認識

いろいろなサイトで調べたところ、
”免停処分明けから一年間無事故無違反を継続すると、
点数0・前歴0とみなされる”
との記述が多く見られました。
とすると、当方の場合
十分に一年以上無事故無違反継続しておりますので、
点数0・前歴0として、
52km/hオーバーで12点により免停90日、ということかと思いますが、
とあるサイトで
”一年間無事故無違反継続でそれまでの点数、前歴は0とみなされる。
ただし、過去の行政処分から3年以内に、行政処分を受けると
前歴として加算される” との記載がありました。
解釈しづらい部分もあるのですが、見方によっては
”過去の免停から3年経過せずに免停となると、
一年間無事故無違反継続の優遇措置は無効”???
とも読みとれそうです。
であるとすると、当方の状況では、今回の違反は前歴1で12点として
即免許取り消しとなってしまいます。
そもそも、そのような(3年以内云々)制限が存在するとなると、
前歴については一年間無事故無違反継続の優遇が適用されないのと
同義かと思われますが・・・・?

道交法解釈の細かい話しかもしれません、
すみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

前歴なし、累積点数12点で90日免停です。



累積点数や前歴の数え方は、道路交通法施行令という政令に定められていて、前歴については別表第三の備考の一の本文で、原則として過去三年以内の処分歴を数えることとされています。そして、例外としてその但書で、一年間無違反の免許期間を経過した場合は、その初日より前のものを除くとされているので、累積点数と同様に一年間無違反で前歴は0となります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htm …

あやふやな知識で適当なことを書いている人もけっこう多いので、しっかりした根拠があるのか確認することも大事ですね。
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この回答へのお礼

大変心強い情報いただき、
安心して行政からの通知を待てますね。
今回の不始末を教訓として、安全運転に努めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:14

No.2です。



怖いページを見つけてしまいました^^;

http://www.sol.dti.ne.jp/~tztom/DATABASE/GYOUSEI …
行政処分の前歴は、特定期間(1年以上)無事故、無違反が続くとそれまでの前歴は無くなります。(記録としては残ってります)
※ただし、過去の行政処分から3年以内に、行政処分を受けると前歴として加算されます。(要注意)

交通の教則に、このページと殆ど同じ内容が書いてあるのですが、※の文言は書いてありませんでした。

他の例を見ても、免停処分未満の違反点数の例は書いてあっても、免停処分以上の違反点数の例は書いてない場合が多いので、確かに行政処分を受ける点数の場合は、本当に前歴0として計算されるのか分らなくなってきました。もしかしたら、免許取り消しかもしれません。

と言う事で、No.2の回答は無かった物として下さい。ごめんなさい
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この回答へのお礼

色々調べていただいたようで、恐縮です。
実は、当方の見たページも同じところでした。
他には同様の記載が見当たらないようなので、
どうかな?・・・と思ってたのですが。
いずれにせよ、色々コメントいただきまして
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:09

3年以内の免許停止回数が1回の場合、4点~9点で免停、10点~19点で欠格期間1年の免許停止処分です。

2回の場合、2点~4点で免停、5点~14点で欠格期間1年の免許停止処分です。
但し、無事故・無違反運転者に対する特例として、過去に免許停止処分を受けた場合でも、1年以上の無事故・無違反があれば前歴0として扱われるとなってます。

よって12点ですので免停+罰金となると思いますが、厳密にいうと罰則の方は“6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金”なので、最悪は実刑だってありますからね。
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どうもこんにちは!



結論としては、違反点数12点で長期免停(90日)で間違いないと思います。

2004年6月末の免停期間が明けた日から1年以上の無事故無違反の期間を過ぎた時点で
前歴は0回に戻っていますから、今回の速度違反は前歴0回、違反点数12点で10万円以
下の罰金(8or9万円でしょう)となります。

>ただし、過去の行政処分から3年以内に、行政処分を受けると前歴として加算される

この件については初耳というか、間違いだと思います。
1年間の無事故無違反の期間が過ぎた時点で前歴、累積点数は「0」に戻ります。
1年間の無事故無違反の期間がなく違反を繰り返せば、過去3年の前歴と違反点数の累積
が対象になるということです。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

なお、90日以上の免停の場合は、かならず「意見の聴取」が行なわれます。
違反者が口頭で違反内容について状況説明をしたり、有利な証拠を提出することが出来る
機会を与えられる訳です。

また、90日免停の場合は2日間の免停講習を受けることで、最大45日間の免停期間の短
縮を受けることが出来ます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html


ご参考まで
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この回答へのお礼

こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
また、補足のご説明などもいただき、
大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/20 20:04

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