No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
ここを見る限り、証明できると思います。
現在の累積点数ですからね。
ただ、この証明を提出しなければいけないとこは無いに等しいと思いますよ。
自分で累積点数の確認でしょう。
会社などは、「運転記録証明書」の提出を求めてくると思います。
これで、累積点数の確認ができるからね。過去3年間の違反などもわかるしね。
ここを見る限り、証明できると思います。
現在の累積点数ですからね。
ただ、この証明を提出しなければいけないとこは無いに等しいと思いますよ。
自分で累積点数の確認でしょう。
会社などは、「運転記録証明書」の提出を求めてくると思います。
これで、累積点数の確認ができるからね。過去3年間の違反などもわかるしね。
No.5
- 回答日時:
それは、相談者さんの勘違いです。
相談者の指摘は、「違反点数での反則金制度」での説明です。
免停は、行政処分ですので別物です。
今回の免停確定日から、3年間は免停記録が残ります。
それによって今後3年以内に、1年間の累積4点~5点で30日の免停・6~7点で90日・8~9点で120日の免停となり更に、10点を1年間の累積で違反すると「取り消し処分」となります。
これが、免停前歴1の処分になります。
再度これで免停となれば、前歴2回となり2点で90日・3点で120日・4点で150日・5点で取り消し。
免停前歴3回で、2点で120日・3点で150日・4点で取り消し。
免停前歴4回以上は、2点で150日・3点で180日・4点以上は取り消し
違反点数は、1年経過で戻りますが、行政処分は履歴は3年経過しなければ0回には戻りません。
それだけ、免許所持者には「責任」が科せられているということです。
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点数制度の説明では最後の違反(免許取り消しの行政処分以外)以降無事故無違反ですと
前歴と累積点数は前歴0累積点数0点として取り扱うこととされています、とどの
説明でも書いてあるのですが...
補足の無事故無違反の期間は1年経過後の事です
有難うございます、ただ下記の説明のように前歴は0となり、過去3年間の前歴も0になり今後6点の違反で30日の免停が来るのではないでしょうか
(前歴は、過去3年間に免停・免取の処分を受けた回数です。上記のように、複数の前歴が有れば、軽微な違反1回でも免停処分を受けてしまう事になります。
ただし、前歴は残り続けるわけでは有りません。前歴が消える条件も用意されています。具体的には、免停・免取の処分が終了してから、1年間無事故・無違反で過ごす事が出来れば前歴は消えます。)
有難うございます、しかし埼玉県警の次の説明はどう理解したらいいのでしょうか
計算されない前歴
運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故を起こしたことがない場合は、それまでの前歴は計算されません。
速度違反(50キロ以上)12点 停止期間(90日)⇔[A]処分終了1年以上(運転可能期間)無事故無違反⇔[B]人身交通事故 5点⇒Aは前歴として計算しない。累積点数5点(処分なし)
計算されない前歴の例
※運転可能期間とは、停止処分期間を除いた実際に運転ができる期間をいいます。
免許を所持し運転可能期間における無事故・無違反の期間が一定期間以上あると、点数計算などで有利な取扱いを受けることになりますので、交通違反をしたときは特にその後の無事故・無違反に努めてください。