プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社のの同僚の話です。前に勤務していた会社で彼は、トラックの運転手をやっていました。その業務中に、事故をおこしてしまい、会社側と責任問題の話し合い中に、会社は倒産、経営者は夜逃げしてしまいました。彼は、たびたび裁判所にから出頭を命ぜられ、最近罰金を支払って、問題が終わりに見えたとき、事故の被害者側の保険会社から、請求書がきたそうです。
内容は、1週間後までに約50万、支払えということだそうです。
会社のトラックは、任意保険に加入してなかったために、被害者の車両保険を使って修理したところ、保険会社から請求がきたそうなのですが・・・
彼は、任意保険に加入していなかった事実を、事故後に知ったそうです。
彼に支払いの義務はありますか?また、その50万は直ちに全額支払わなければいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

保険の加入と損害賠償の責任とは関係ありません。

友人が、事故を起こしたのですから、被害相当額を相手に損害賠償するの当たり前のことです。しかし、保険会社の請求は、被害者の権利を代位したことによる請求なので、払わないといっても誰も困る人はいません(しいていえば、株主)。ですから、法律上の義務はありますが、経済的に苦しい事情を相手に訴えると、減額とか免除の可能性はあります。
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この回答へのお礼

はじめまして。減免や、免除。。。そちらのほうができればよいのですが。よきアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/01/31 03:36

過失の割合や事故状況、相手の保険の種類がわからないので


軽軽しくコメントしづらいのですが。。。

トラックの所有はあなた友人の勤めてた会社ですよね。
被害者の車両保険で修理というのが、イマイチわからないのですが
修理代の50万円の保証はしなくていいと思います。
(少なくとも全額はする必要ないと思います。)

と、いうより簡単に払える額でもないでしょうが「払う意思がない」こと
を率直に保険会社に申し立ててもいいと思います。
その結果、保険会社が弁護士を立てて裁判を申し立ててきたら
それに対してこちらも動きましょう。

しかし、任意保険の有無を調べずに。。うかつですね。
もう少し詳しい方がいらっしゃったらコメントお願いします。
最近は多いようですが・・特にトラック業界は。
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この回答へのお礼

はじめまして。なかなかやっかいなことになりそうなのですが、意見を参考にし、友人にもアドバイスしたいと思います。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/31 03:34

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