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はじめまして。
失業給付の申請可能期間について質問いたします。
前職を離れて、7ヶ月半ほど経ちます。
それ以前は、
2006年10月17日~2007年1月31日
2005年4月5日~2006年4月30日
異なる企業で週5日フルタイムでの仕事をしていました。
離職理由はいづれも契約満期終了で、この間雇用保険にも加入しておりました。
前職を離れて7ヶ月半ほど経過しておりますが、今からでも失業給付を申請することは可能でしょうか。
この7ヶ月半の間、単発のアルバイトはしましたが、定職と呼べるような仕事はしておりません。ただ、就職する意思はあり、単発のアルバイトと平行して就職活動、独学での勉強をしてきました。
離職後はすぐに再就職するものだと思っており、また手続きが面倒と思い込んでいたので、失業給付の申請はせずにいたのですが、色々事情があり、離職してからかなりに時間がたっていました。
現在も就職活動を続けていますが、いつ定職が見つかるかわからないので、もしまだ申請できるのであれば、とりあえず申請しておきたいと考えいます。
今からでも給付申請は可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2ですが、
電話で先に公共職業安定所に確認した方が早いですし、
時間と労力を消耗しなくて済みます。
受給資格に係る算定対象期間について聞きたいといえば答えてくれます。
A社での被保険者期間が6ヶ月に満たなければB社離職日から1年間分は通算できますが
A社、2005年4月5日~2006年4月30日の時点で受給資格が発生していますのでリセットになります。
B社の3ヶ月半は次回の被保険者期間に通算できます
今年10月から法改正されるため(算定対象期間2年間に被保険者期間が1年以上に改正)、
2008年10月までに8ヶ月半の被保険者期間があれば通算して受給資格が発生します。
他の回答者さんはどこで調べられたのかは知りませんが、
webでこの辺を記述しているサイトは見当たりませんけども、
雇用保険の解説本には必ず記載されている事項です。
社労士のテキストにも載っていますよ。
わざわざ根拠条文と行政通達を紹介していますので、先に確認されてから、
反論することをお薦めします。
私は職業柄、以前に公共職業安定所にも確認済みです。
お返事遅くなり申し訳ありません。
再度のご投稿、ありがとうございました。
昨日ハローワークに電話で問い合わせてみましたところ、やはりNo.2さんの仰る通り、受給資格はA社を退職した時点から始っており、A社離職からすでに1年以上経過している事から、現在は受給資格がないとのことでした。もっと早く行くべきだったと反省しています。いい勉強になりました。
この度は御回答頂き、まことにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2005年4/5入社~2006年4/30退社:雇用保険期間13ヶ月弱・・・A社
2006年10/17入社~2007年1/31退社:雇用保険期間3.5ヶ月・・ B社
の場合
1.A社退職後1年以内にB社に就職しているので、雇用保険の期間は通算され1年4ヶ月強になります(A社退職後失業給付を受けていない場合)
2.B社離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あるので、失業給付の支給対象になります
(A社2月、3月、4月、 B社11月、12月、1月、+10月)
3.B社の離職票では3.5ヶ月しかないので、A社の離職票も合わせて提出する必要があります
4.失業給付の受給できる期間は、B社退職日1/31の翌日から1年間です
から後5ヶ月位あります
5.失業給付の受けられる日数は90日です(所定給付日数)
6.B社の離職票の退職理由が契約期間満了になっていた場合は給付制限の3ヶ月は付かないと思います(これはハローワークに確認して下さい)
7.給付制限が付かなければ、これから手続して、90日分の受給は可能です(給付制限が付いた場合は60日弱しか支給されません:1年の期限が途中で切れる為)
8.その場合、実際に失業給付が振込まれるのは、手続後5週間目位になります、以後28日後前後に振込まれます(給付制限が付けば4ヶ月と1週目位)
手続の仕方と必要書類は下記を参照(離職票はA社、B社の2社分必要)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html
早速のご回答、ありがとうございます。
参考URLで必要書類等を確認しました。
現在二社から離職票を取り寄せているところです。
申請可能かどうかについて異なる回答が寄せられているため、
とりあえず証明書が届き次第ハローワークへ行ってみようと思います。
離職票の到着まで2週間ほどかかるようですので、結果がわかり次第、ありがとうポイントを発行させて頂きたいと思います。
まずはご回答へのお礼まで。
No.2
- 回答日時:
雇用保険法14条3項の1の規定により算定対象期間に含めることはできません。
条文は(一部略)
被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。
1.最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
2005年4月5日~2006年4月30日をA社
2006年10月17日~2007年1月31日をB社として
A社の離職日に1年以上の被保険者期間があるため、離職した時点で既に受給資格が発生しています。
この場合、A社の被保険者期間は含められないのでB社の被保険者期間のみで受給資格がある必要があります。
B社の被保険者期間は約3.5ヶ月ですので新たな受給資格は取得できないことになります。
◎この場合、当該期間については、A社の受給資格等に基づいて、
基本手当等を受給したか否かを問わず、除外する。(行政手引50103)
となってます。
早速のご回答、ありがとうございます。
現在二社から離職票を取り寄せているところですが、
申請可能かどうかについて異なる回答が寄せられているため、
とりあえず証明書が届き次第ハローワークへ行ってみようと思います。
離職票の到着まで2週間ほどかかるようですので、結果がわかり次第、ありがとうポイントを発行させて頂きたいと思います。
まずはご回答へのお礼まで。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
期間的には退職の翌日から1年間は申請できますので大丈夫です。
退職の日以前1年間に6ヶ月以上働いていないといけませんので、
質問者様の場合、2006年2月1日~2007年1月31日の期間の中ですと、
2006年2月1日~4月30日の3ヶ月、
2006年10月17日~2007年1月31日の約3.5ヶ月で
計6.5ヶ月ありますからこれもクリアしています。
離職票を持ってハローワークへ行かれると良いかと。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
現在二社から離職票を取り寄せているところですが、
申請可能かどうかについて異なる回答が寄せられているため、
とりあえず証明書が届き次第ハローワークへ行ってみようと思います。
離職票の到着まで2週間ほどかかるようですので、結果がわかり次第、ありがとうポイントを発行させて頂きたいと思います。
まずはご回答へのお礼まで。
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