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恥ずかしながら とても小さな会社の役員をしておりました
6月25日の株主総会で役員を退任し 同日付で嘱託契約を結びました
役員時の収入70万円/月(840万円/年)
嘱託時の収入30万円/月(360万円/年)
の場合 厚生年金保険料および住民税はどういった計算方法で 
いくらになるのでしょうか?
意外と大きな金額なので驚いています

どなたかお教えください

A 回答 (3件)

こんばんわ(=゜ω゜)ノ


住民税は、前年1~12月の収入をベースに計算されます(既に算出済みで、天引きが始まっています)。
厚生年金保険料は正確に覚えてませんが、今年4~6月までの報酬の平均を基準に、今年の9~来年の8月までの月額を決めたと思います。(算出済み、10月から天引きが始まります)
なので、来年まではキビシイ金額ですね(>_<)
住民税は来年度も半年役員時収入が響きますので、さ来年から、年収360万円の税額になります。
厚生年金保険料は、来年度から月収30万円の保険料になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
これからは私にとって経済的にキビシイ時期ですので
ガードを固めてしのごうと思っております
還付の制度があればお教えください
ありがとうございました

お礼日時:2007/08/24 00:51

住民税は1年間の収入に対して翌年6月以降払うことになっていますが、


社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)については
随時改定(月額変更届の提出)により、大体4ヵ月後ぐらいの
給与天引き分から変更されるはずです。
報酬月額300千円の厚生年金保険料は、22,494円です。
詳細は給与計算部署にお尋ねください。

この回答への補足

随時改定についてお教えください
私の場合は3ヵ月後の9月に随時改定(月額変更届)を行い
10月より厚生年金保険料が変更可能ということでしょうか?
7.8.9月分の還付という制度はありますか?
また 健康保険料も同様に計算すればよろしいのでしょうか?
いろいろと質問をして恐縮ですが
よろしくお願いいたします

補足日時:2007/08/24 00:23
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました
よく分かりました
感謝いたします

お礼日時:2007/08/27 20:54

NO2です。


10月から報酬月額が変更になる場合、還付になることはありません。(本来7月に変更すべきなのが10月になったというわけでないので)
残念ながら。
健康保険料も同様です。

参考URLの「同月得喪」や「非常勤」に該当しなければ、
社会保険料がすぐに変わったり、
社会保険から離脱することもできないと思います。

参考URL:http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
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この回答へのお礼

とても勉強になりました  あと同月得喪と特別支給の老齢厚生年金について勉強いたします   ほんとうにありがとうございました

お礼日時:2007/08/27 23:48

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