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通所施設を開設したばかりです。よろしくご教授ください。
当施設は提供時間は9:30~16:30、一日定員10名と届けています。
(1)人員配置の件でサービス提供時間に生活相談員などの人員基準が定められているが一般にサービス提供時間といわれているのは、実際にケアプランのもと利用者にサービス提供している時間なのか、当施設の届けている提供時間なのか?もし後者であればたとえ利用者がいない場合でも必要人員確保していないといけないのか?
(2)生活相談員が担当者会議で短時間の外出は必要な業務なので良いと確認済みであるが他利用者の送迎にての外出はどうか?

A 回答 (2件)

No1です。

実は以前に監査が入ったことがあります。その時に、相談員の配置についてしつこく聞かれ調べられました。その時のことを書きますね。相談員が営業日に必ず出勤しているか。相談員の勤務の時間(これはタイムカードをチェックされました)。相談員の資格と。直接監査に来られた人に聞いたわけではありませんが、そのときの様子から、営業日・営業時間は配置しないといけないのでは?事業所が提供時間と登録している時間。あやふやなので間違っているかもしれませんが・・・
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1)サービス提供時間は利用者のサービス提供時間です。

送迎は含まれません。利用者がいない場合というのは、0人てことでしょうか?ディサービス自体が休みなら必要ないですが・・・営業しているのであれば必要なのでは。
2)他利用者の送迎は大丈夫と思います。うちは送迎で不在になる時間があります。相談員が介護業務と兼務されている場合が多いので送迎業務も当然入ってくることが多いと思います。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。 
(1)デイ利用者は個々によりご利用時間がちがうのではないですか!?
例えば、要支援で10:30~15:00、要介護で10:00~15:00の時間帯の利用があった場合(デイの希望はあくまでも9:30~16:30ですが、個々により希望、ケアプランも違いますね)10:00~15:00まで必要人員を確保すればいいのでしょうか?登録提供時間は9:30~16:30ですから、利用者のいない時間帯も発生しますがその時間帯も確保しないといけないのでしょうか?

補足日時:2007/08/27 19:25
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