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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どのような診療であっても「きちんとした医療機関」に受診すれば記録は残ります。
これは保険診療であっても自由診療であっても同様です。カルテは5年間の保存が定められいます。
ここで問題になるのは”恥ずかしいから申告したくない””優位な保険を組みたいから申告したくない”という行動です。
ちょっとした病歴だと自己判断をして未申告で保険加入したとすると、『虚偽の申請』となります。加入して”何かしらの保障”を申請した時、保険会社が病歴をさかのぼって差異に気がついたら『契約違反』となり兼ねないという事です。
今は”安価な保険”や”既往歴があっても加入できる保険””申請不要な保険”など多種多様ありますが、保険会社も商売の1つです。
診療形態を問わず、「処置や入院・調剤」などを要する診療を受けるのであれば申告をするに越したことはないでしょう。
ちなみに
『自由診療』とは”『保険診療』で対応できる医療行為に対し、本人の意向や要望で保険点数外の処置や治療を行う事”を言います。
解りやすい例えを用いるなら「歯科でインプラントを挿れた」といった行為です。
「未申告で加入し虚偽となる」か「病歴があっても加入できる保険を探す」か...どちらにせよ、保障を受けるのも加入をするもの自分だという事を忘れないで下さい。
No.1
- 回答日時:
医療行為を行った場合には、診療録を作成し、これを5年間保存することが法律で義務付けられています。
健康保険の医療費の請求をしないだけであって、カルテの記録は残ります。
民間の医療保険の場合、保険会社ごとに方針が異なると思いますが、軽度な病気であれば、告知書に書いてあっても大丈夫だと思います。
逆に、記載せずに後でばれた場合に、告知義務違反として保険契約そのものが解約されてしまう可能性もあります。
こういったことは、営業マンがよく知っています。
担当の営業マンに相談して、記載した方が良いのか、しないほうが良いのかお決めになるほうが良いと思います。
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