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今回土地を息子である私が購入し(私の預金)、その土地に建物を両親が建築し(父親名義の預金)、その出来た家に、両親と姉夫婦が住む予定です。
こんな場合、贈与税の対象(私、親、姉)になってしまうのでしょうか?(私の土地に無償で親、妹夫婦が住むことになるので贈与になるのでは?と心配しています。また、そんな場合親の名義を土地に少しいれれば、クリア出来るのかな?と素人考えしたりしていますが・・)
また、住宅ローン控除や、居住用として通常うけられる税金の軽減措置(登録免許税、不動産取得税等)が受けられなくなったりするのでしょうか?
また、何か税金の負担が重くなってきたりする可能性がありますでしょうか?
どなたかご教授いただければ、ありがたいです。

A 回答 (3件)

不動産の贈与や所有を決めるのは「名義(登記された名前)」です。


ですから、お金を出した人とその不動産の名義が一致していれば、その不動産がどのように使われても問題ありません。

ですから、土地は息子名義、家は親名義とすれば問題はありません。もちろん住宅ローンは使わないことが大前提です。
住宅ローンは「ローンを組んだ人(ローンの名義人=家の名義人)がその家に住むこと」という規約があります。ですから、親が家に住宅ローンを使った場合には親はその家に住まなくてはなりません(=住民票をその家に移さなくてはなりません)。

また、土地だけの購入に住宅ローンは使えませんから、息子は住宅ローンをそもそも使えません。

息子も親も預金からの支出で住宅ローンを使わなければ、その家に誰が住もうが構いません。けれども土地や家を姉夫婦の名義にすることはできません。お金を払っていない人に名義にしたとたん「贈与」となります。

名義となっている息子と親には、初年度に不動産取得税がかかり、毎年固定資産税がかかってきます。これは名義人が支払わなくてはなりません。
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質問者さんの最初のやり方で税法上、問題ありません。

贈与にはなりません。No.1さんの回答の通りです。

息子名義の土地を、親が無償で借りて家を建てて住む形になります。
こういう場合、土地を「使用貸借」した、と言います。それで検索してみてください。

なお、No.1さんの回答にもありますが、この場合、「住宅ローン」はまず使えませんので、ローン控除などはあり得ません。

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ただ、ちょっと立ち入った事になりますが。
将来、親御さんの死亡後も、姉(妹?)夫妻がその家に住まわれるのでしょうか?
だとすると、遺産相続、あるいは、家が老朽化した場合など、兄弟間(あるいは世代が変わってイトコ間)でトラブルのタネになりますので、ご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
大変参考になりました

お礼日時:2007/08/28 21:30

オヤジの土地に家を建てました



「使用貸借」として認められます

固定資産税程度なら負担しても贈与にはなりません

自分が住まないのですから貴方の住宅ローンも減税も関係ないでしょう

貴方の子供に禍根を残す最悪の方法でしょうね

その家が使用に耐えなくなるまでか極端な場合はいつまでも子供さんの使える土地にはなりません

義務だけ残して権利は行使できない土地となるでしょう

お子さんの代にならなければ結果が出ません
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