
賞与をもらった翌日に退職願を出すと、賞与の返却を要求される場合があると、別の質問で拝見しました。
それ以外の質問を見てみましたが、「ボーナスをもらうのは当然の権利」だと書かれてありますし、過去の業績に対する賞与なのだから、返却するのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか?
個々の企業によって、規則があるかと思いますが、本当にこんな規定を設けている企業はあるのでしょうか?
体験された方、お知り合いがそうだった方、実際に返却された人の意見を聞かせて下さい。
また、上記のケースなど、法律で認められていないなどの意見も歓迎です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です
>法律で認められていないなどの意見も歓迎です。
一般的な企業が就業規則などに記載しないのは書いても効果がないからです
労働基準法
(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働契約不履行での場合でも書いてはいけませんし、なんら契約違反をしていない「退職」と言う自然な行為に対して違約金や罰則は与えられません
>賞与の返却を要求される場合があると、別の質問で拝見しました。
その発言の根拠が知りたいですね
この回答への補足
度々有難うございます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3255699.html
この質問の回答No.1と3です。
m_inoue222様の回答と見比べると、内容が異なります。
この人は何を根拠に回答されているのか甚だ疑問です。
No.2
- 回答日時:
判例などを見ると賞与は原則既に働いた分に対して支払われるもので、その後の分は計算に入らないとされています。
就業規則などに、賞与の性格として(あるいは査定方法として)将来にわたっての期待を含める等の規定がなければ、返却する必要はありません。
賞与支払い後何ヶ月以内にやめた場合賞与を返却すること、といった規程は無効と考えて良いでしょう。
なお、将来にわたっての期待を含める等の規定があれば、査定分からその分を返納させることは可能かもしれませんが、最高裁まで争う覚悟が必要かと思います。
No.1
- 回答日時:
人事担当です
>本当にこんな規定を設けている企業はあるのでしょうか?
聞いたことが有りません
>ボーナスをもらうのは当然の権利
貰ってしまった時点で話しは決着しています
過去の実績は関係ないでしょう、既に支給された労働対価は返却する必要は無いでしょう
(計算間違いなどの場合は別)
賞与計算期間(11/16-5/15)支給6/25等の場合に
6/24退職だと就業規則で
「賞与は支給日に在籍している者に支給する」と書かれていた場合は貰えないでしょう
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