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会社の残業の計算が少しおかしい気がしまして質問させていただきます。
自分はサービス販売業で働いているのですが1日10時間を越えて働いている日があったり1日に6時間で帰っていいと言われ帰らされたりする日があるのですがどちらも上司の判断でやっており会社には正社員で雇用もされております。
法廷労働時間は8時間と普通の会社だと思うのですが8時間を越えた日の残業時間から6時間で帰った時の時間を残業時間から減らされて残業時間の計算がされてるみたいで自分の計算と全く食い違っており少しおかしいと感じております。
法的には会社の計算があっているのでしょうかそれとも自分がやっぱりあっているのでしょうか?
調べ方がわからなかったので質問させてもらいました。

A 回答 (2件)

残業時間は



・一日8時間以上
・週40時間以上

上記に見合わない6時間終了などが混ざる場合は「変形労働時間制度」を取っていると思われるので、1日多めに働いても残業がつかず、週40時間を越えた分だけ残業計算されても労働基準法の範囲内ですね。

<変形労働時間制の意義>
変形労働時間制とは、一定の単位期間について、週あたりの平均労働時間が週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制を解除することを認める制度です。たとえば、単位期間を4週間とした場合、月末の週につき所定労働時間を45時間と設定しても、その他の週の労働時間を短くすることにより、その月における週あたりの平均労働時間を40時間以内に収めれば、所定労働時間が45時間の週について、労働時間が40時間を超えるときでも(45時間以内に収まっているかぎり)労働基準法32条1項には違反しないものとして扱われます。

労基法32条の定める1週40時間・1日8時間という労働時間の原則は、あくまで各週や各日ごとに規制を行うものです。そのため、ある週の労働時間が40時間を超えたり、ある日の労働時間が8時間を超えたりした場合には、他の週や日の労働時間がいかに短くとも、労基法の上限を超えることとなり、同36条に基づく労使協定を締結するなどの措置をとらない限り法違反が成立しますし、こうした措置をとっても割増賃金の支払が必要となります。しかし、変形労働時間制によれば、労働時間の長い週または日と、短い週または日との間で、労働時間を平均し、その平均時間が週40時間を超えるか否かにより、労基法違反の有無を考えるのが原則となります。

質問の事例のように、時期により業務に繁閑のある企業では、この制度により、時間外労働をもたらすことなく、繁閑に応じて所定労働時間を変化させることができますし(当番日にたとえば16時間働き、翌日は非番となる交替制の場合も、こうした制度を利用できます)、また、閑散期の労働時間を減少させることにより、労働時間の短縮を図ることもできます。
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おそらく変形労働時間制をとっているものと思われます。

会社に確認してみてください。
この場合 一日の実労働時間が8時間を超えても 週の実労働時間が40時間を超えないと 時間外労働にはなりません。
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