最速怪談選手権

貸地に会社が事務所を建て営業していましたが、撤退することになり、地主である当方にその建物を無償譲渡してくれました。移転登記上の原因は代物弁済となっています。そこで質問ですが、建物の取得税の他に、税金がかかるのでしょうか。

A 回答 (3件)

#2の追加です。



契約の中途打ち切りに対する慰謝料的な部分については、非課税となります。
この慰謝料部分については、契約書の中途解約の場合の規定で計算された金額になります。
この額を、時価から控除した残りが一時所得になります。

又、前回の回答で書き漏れが有りましたので訂正します。

一時所得は、次のように計算され、他の給与所得などと合算して所得税が課税されます。

収入金額-収入を得るために支出した費用-慰謝料部分-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
他の所得と合算されるのは、上記の一時所得の2分の1の金額です。
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代物弁済となっていても、債権がない場合は、その無償譲渡された建物の、時価で贈与されたことになり、法人からの贈与ですから一時所得となります。



一時所得は、次のように計算され、他の給与所得などと合算して所得税が課税されます。

収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

又、その建物が、市の固定資産台帳に記載されていれば、1月1日現在の所有者に、固定資産税が毎年課税されます。

この回答への補足

適切なご回答有難うございます。債権はないのですが、当方としては会社側の契約の中途打ち切りに対する慰謝料的な無償譲渡との解釈です。税法上は関係なく、やはり同じ(一時所得)扱いになりますか?

補足日時:2002/08/07 00:31
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本当に債務に見合った代物弁済ならかかりません


実際は債務が無い、あるいは建物の時価が債務に比べて著しく大きい、という場合は贈与とみなされることがあり、その場合、法人からの贈与は一時所得とみなされるので、所得税が課せられると思います
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この回答へのお礼

適切なご回答有難う御座いました。

お礼日時:2002/08/07 00:48

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