プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

あるフリー素材サイトで素材を使用しました。

そのサイトの規約には『アフィリエイトサイトで使用禁止』『規約違反の場合10000円+1000円×違反からの日数』と言うものがあったのですが、私のサイトは普通の日記サイト⇒アフィリエイトサイトに切り換えていたので、その際に規約の事はすっかり忘れていてその素材サイトの素材をホームページに使用してしまっている状態でした。

そしたら先日その素材サイトの方からメールが来ました。
『規約違反なので罰金を支払ってください。住所と連絡先を返信してください』
と言う内容でした。

私は急いでそのサイトの素材を消し、個人情報を請求されて気持ち悪かったのでそのメールを迷惑メールに設定しました。
ですがその後何度もメールを送られていたみたいで、自分のホームページ上にその事を書かれて気がつき、メール受信の設定を解除しメールを送りました。

私はそのサイトの素材を消したつもりだったのですがいくつか消し忘れていたらしく、損害賠償を払って下さいという内容のメールが何通も来ます。

払いたくないという趣旨を伝えたら民事裁判をすると言われました。
もし民事裁判を行われたら私は損害賠償を払わなくてはいけないのでしょうか?

長々とお読みいただいてありがとうございました。
返答いただけたら嬉しいです。。。

A 回答 (3件)

 契約の内容や状況により判断が大きく変わると思うので、自治体などの無料法律相談など利用されてはいかがでしょうか?


 その際、そのサイトの契約内容の詳細と契約までの手順、そしてその請求元のメールは最低限揃える必要があります。攻撃的でない企業だと最初は契約違反であることを警告すると思いますのでそういったものがなかったのかも必要ですね。

 感覚的にはそのフリー素材サイトからダウンロードしたということは契約内容に同意したということですので、支払う必要がある確率が高いと言えるでしょう。あなたも契約内容については理解していたようですし。

 相手が故意にそういったことを狙っている場合と、重ねて警告を行いそれを無視した形であった場合でも状況は異なります。ですので、詳細な情報提供が難しい相談サイトより専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
請求元のメールなどは見るだけで気分が悪くなるので削除してしまいました。。。
規約違反の警告が始め来て、直したつもりでいたのですが直っていなかったので今回の事態に陥ってしまいました。
やはり私に落ち度があったのですね。

お礼日時:2007/09/01 19:31

まず弁護士に相談すべきです


内容にもよりますがサイト上に記載されいている注意事項の効力はあります
ただ、あまりにも無茶な条件の場合は法的には効力が無い場合がありますからそのあたりをよく相談してください
また、例え内容に効力があるとしても必要以上の請求行為は場合によっては違法行為になるのでそのへんもあるかもしれないです
ただ、連絡先も知らないのに民事裁判なんかどうやって起こすんでしょうね
まあ何にしてもこの手の事は対した問題ではないので通常は支払うと損するパターンです
ですがあなたも違反している以上は問題があります
そちらの素材を全て削除して二度と使わない事
場合によってはHPのアドレスを変更して管理者の名前なども変更してしまえば赤の他人になりますからそれで完全回避は可能かもしれないですね
これは裏技的なのでおすすめはしませんが

・弁護士の探し方
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この回答へのお礼

やはり私がいけなかったのですね。。。
アドレスを変更して逃げ出したい気分ですが、愛着のあるサイトなのでそこまではできません。。。
連絡先を教えなければ訴訟を起こされる事はないのでしょうかね。。。

参考になるサイトまで教えていただいてありがとうございます!

お礼日時:2007/09/01 19:27

恐れ入ります


このような請求に関することは、やはり消費者センターなどにご相談するのが良いかと思いますよ
無知なくせに回答してしまってご迷惑かと思います
申し訳ないです
携帯のお問い合わせを受けるお仕事をしているので、そのような請求に関するご相談を多く受けます
やはり、その時は消費者センターへのご相談を促しております
是非、一度お問い合わせしてみてください
架空請求ではない(?)ようですが、覚えがない請求はお支払いする必要がないはずです
契約が成立していないので。
携帯の場合は、架空請求がきたとしても、そのサイトの利用規約を事前にご覧になっていない場合はお支払いする義務はないです

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
覚えがない請求ではなく、一度規約に目を通してしまっています。。
消費者センターはメールなどでの問い合わせはできるのでしょうか?
電話は苦手なので;;

お礼日時:2007/09/01 19:22

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