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現在、父と同居しているのですが、父が事業の失敗で借金を増やしています。今後も回復する見込みがなく、このままだと父が自己破産を申請する可能性があります。自己破産の際には住んでいる家も取り上げられるはずなので、私も退去を余儀なくされると思うのですが、自己破産の直前に家を取り上げられないように名義を私に変更することは可能なのでしょうか。それとも自己破産を見越しての財産の譲渡はいけないことなのでしょうか。ちなみに父の家は借金の担保にはなっていません。
 詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

自宅に抵当権が設定されていなくても、自己破産のときには換価の対象となるので、自己破産をすることがわかっていて名義変更などを行うと、詐欺破産罪に問われる可能性があります。



そうなると、自己破産による免責も認められなくなる可能性が高いので、やめたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 06:07

自己破産を計画をして財産を譲渡する行為は違法になる可能性大です。


いわゆる財産隠しってところですかね。
素直に法律相談行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 06:07

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