No.1ベストアンサー
- 回答日時:
新聞を受け取っている以上代金を支払う義務はあります。
ただ2年以上前であれば時効を主張できるかもわかりません。
また商習慣としては毎月集金するのがふつうですから、まとめて請求するのは不当だとして割引の要求をする手もあるかもわかりません。
No.3
- 回答日時:
>一年経っていきなり1年分払わされる事はあるのでしょうか?またそのような事は合法なのでしょうか?
法律上は問題ありません。
質問者さん(債務者)は契約のもとで販売店(債権者)に対し代金債務(新聞代の支払い)が生じています。
契約書において債務の支払期日が定められていない場合は、債権者は請求できる日であれば、いつ請求しても良いのです。債務者もそれに応じなければなりません。
もし、支払いを拒否した場合は逆に債務者の債務不履行となり、債権者の損害賠償請求も可能です。
ちなみに新聞代の時効は2年です。
つまり、販売店が権利を放棄するのに単純には言えませんが最低2年経過しなければならず、その間は支払い義務は生じています。
No.2
- 回答日時:
1年後に「集金に来なかったので払わなかった」と言うと、なんで連絡頂けなかったんですかと言われます。
もちろん1年分請求されます。販売店側に落ち度はありますが当然合法だと思います。
ただ、分割にしてもらうとか、値引きの交渉はできる可能性はあります。
日常生活は、自ら率先して何事もトラブルが起こらないようにされたほうが、あとあと苦労することなくいいと思いますよ。
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