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3万円以上の商品売買をしたとき、発行する領収書に印紙を貼るということは知っているのですが、相手が事業者でないときは印紙は貼らなくてもよいのですか?
原則的にはどうなのか、どなたか教えていただけませんか。

A 回答 (3件)

>相手が事業者でないときは印紙は貼らなくてもよいのですか?



領収書の発行者(金銭の受取人)が”営業”による、物品やサービスの代金
を受取った場合に領収書を発行するのあれば、印紙税の納付義務(領収書に
印紙の貼付等)があります。
 ※営業とは、営利を目的として反復して商行為を行う事となっています。
 ※この場合、領収書の受取人(金銭の支払者)が、営業行為であるか
  営業行為でないか、個人であるか、法人であるかは、印紙税納付に関係
  しません。

<例>
ネットオークション等で、個人が今回始めて物品を販売したのであれば、
領収書に印紙を貼付する義務はありません。
(営利を目的としていても、反復していませんから印紙税法上の営業に
 あたりません)
 ※しかし、反復してネットオークションで”販売”を行うのであれば
  個人でも営業とみなされます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましたのにお礼の返事が遅くなってしまいすみませんでした。
非常にわかりやすいご説明で、また、ホームページのURLまで貼り付けていただき大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 12:54

必要です。


今度、家電量販店あたりで個人的に買い物するときに確認してみましょう。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましたのにお礼の返事が遅くなってしまいすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 12:51

事業者問わず、印紙税法における課税文書であれば、印紙は必要です。


ただし、事業者でない人が発行するものは課税文書にならなかったと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましたのにお礼の返事が遅くなってしまいすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 12:49

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