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加害者の行動は詐欺、盗難などに該当すると思うのですが、管轄警察署に申し出ても対応してもらえませんでした。
というよりも犯罪者を放置するのか?と思われる刑事さんの言動がありました。
いきさつを書きますのでご意見を頂きたいと思います。
加害者は中古車店個人経営の加害者Sで、3ヶ月前位から店を閉めて、現在はたまにしか連絡とれない状況です。
数々の詐欺被害が出ており、私はその加害者と同業者で親しかったのと被害者の方達とも面識があるため、その被害者の方達の相談を受けています。
事件は昨年である平成18年2月20日の車両売買契約に遡ります。
被害者Kは、加害者Sからオデッセイ70万円を購入する契約をしました。
下取車アコードを20万で取ってもらったが、アコードにはローン残債が105万円あり、85万円を残債処理のため頭金として入れなくてはなりませんでした。
その残債処理分85万円をオデッセイのローンに上乗せしてローンを組んでもらい、ローン元金155万円での申し込みにしました。
そこまでの契約はスムーズでしたが、オデッセイをなかなか納車してくれなく、納車まで7ヶ月位かかりました。
それは故障が見つかったとか、部品が来ないとかで引き伸ばされました。
18年10月にやっと納車。その時に下取車アコードを引き渡したのですが、譲渡の書類は渡しませんでした。
なぜかというとその時もめていて、加害者Sがオデッセイのローン残債を一括しないのです。すでにローン会社からお金は入っているのに使い込んでしまい一括できず、口座からの引き落としがとまらず、引き落としになってしまった金額を返金し、残債一括したら譲渡書類をだすという約束でした。
しかし一向に一括されず引き伸ばされ、契約から1年半経った今も引き落としは続いています。
先週明らかになったのですが、去年引き渡したアコードは既に転売されており、どこかで被害者Kの名義のまま使用されているようです。
このままではその車で死亡事故を起こされたりでもしたら所有者責任で被害者Kの責任になってしまう為、
■勝手に譲渡書類も無い状態で転売した。
■下取り金も払っていないのに転売した。
という上記の条件をもとに、警察署に盗難届けを出す事にしました。
しかし刑事さんからの回答は、
引渡ししたのであれば盗難ではない。
その中古車屋はすでに倒産しているので詐欺としての立件はできない。
との回答でした。
さらになにか事がおきたら車を廃車手続きしないあなたが悪いとの事
このような対応で何の届けもさせてくれず、言いくるめられて帰ってきました。
私が加害者Sとたまたま連絡とる機会があり、その警察の対応をまだ知らない時に、その加害者Sに刑事から電話があったそうです。
加害者Sは刑事に世話になった事があり仲が良いらしく、悪いことやってねえか?と聞かれたけど真面目にやってますよとしゃべった位で、近いうちに顔を出せと言われたらしいです。
加害者Sは刑事に知り合いがいて、前にも被害者が警察に届けを出しに行った時も、刑事さんがなだめてくれて事なきを得たそうです。
その時の被害者の被害額は200万を超え、現在泣き寝入りです。
告訴状にして出すことも考慮にいれていますが微妙です。
警察からしてみれば面倒だから民事でやれよという気持ちなのかもしれません。
被害者Kは刑事罰を与えたいと考えています。
長文になりましたが、如何でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
初めまして。
被害届は、単に捜査機関に対して報告をする意味合いだけですから、捜査するしないは捜査機関の内部判断で決められてしまいます。
それに対して、告訴・告発は犯罪の有無を捜査機関は立証する責任が課せられます。
告訴・告発の一般的効果を言うと、捜査機関に犯罪事実の存在を知らしめて処罰を求めることにより、
捜査機関が捜査を開始する動機をつくることです。
通常は捜査機関は犯罪があると考える場合には、被害者や第三者からの申告がなくても犯罪事実について捜査を行うことができます。
実際には告訴や告発を受けなくても、既にその犯罪の事実を知り、あるいは捜査に着手済であることが少なくないですが、
被害者が告訴をすることにより、着手していない捜査の開始を促したり、捜査の進行と起訴を促進する効果は期待できます。
基本的には犯罪事実を知ったものは誰でも「告発」できます。(刑事訴訟法第239条)これは被害者であるか否かにかかわらず、
いわゆる「正義の味方」として何人でもできます。警察でも検察でも構いませんが,被疑者不詳で直接、検察に「告発」する手が有効です。
口頭でもいいですが、弁護士等に相談して「告発状」(様式自由)を作り、一緒に同行してもらったほうが良いかもしれません。
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html#towa
この回答への補足
回答ありがとうございますm( _ _ )m
加害者Sの起こした詐欺や不払い、契約不履行は数十件にのぼり、ひどいものは告訴状の作成中でした。
私も150万近い横領をされており告訴状を作っています。
告訴、告発の効果は知っておりました。
ご意見を賜りたいのは、本件の事件性の有無についてでした。
刑事さんは事件性がないと主張しています。
確かに騙して金員や財産を交付させた場合に詐欺となりますが、騙すつもりは無かったが結果的そうなった場合は難しいのでしょうね。
しかしそれは調査しなければ、初めからわかっていてやった事かどうかはわかりません。その調査をせずに加害者に有利な結論に至らせる刑事の発言に疑問を感じました。
現に加害者Sは現在、詐欺事件解決の為に別件で新たに詐欺を働いて自転車解決をしています。
本件は本当に立件できない案件なのかと思いましたがどうなのでしょうか。。。
No.4
- 回答日時:
詐欺罪は「最初から騙すつもりで金品を詐取した」時に成立します。
質問分を読ませていただいた限りでは、この立証は難しいのではないかと。
Sが「払うのを忘れていた」「資金繰りが悪く払えなかった」などと申し開いた時点で、詐欺罪は成立しなくなります。払う払わないは、詐欺罪の成立に関係ありません。
詐欺罪の立件には、S自身が「最初から騙すつもりだった」ということを認めるか(ありえないが)、もしくは「最初から騙すつもりであったことが誰の目に見ても明らかな根拠を示す」ことが必要となります。それができなければ、どんなに詐欺的に見えても詐欺罪の立件はできません。
警察・検察が詐欺罪の立件に及び腰なのは、このような事情によります。
民事で争うべき事案かと思います。
No.3
- 回答日時:
> 本件は本当に立件できない案件なのかと思いましたがどうなのでしょうか。
。。立件する根拠が薄いのかと。
警察は税金で活動していますので、根拠の無い「あいつがやった」の証言だけを元に、積極的に行動できません。
たまにではあっても、連絡が取れている以上は、当事者同士が話し合いして民事で解決するような方法もありますので、なおさら介入が困難かと。
相手の方が一枚も二枚も上って事じゃないでしょうか?
--
例えば詐欺として立件するには、
・配達記録を付けた内容証明郵便で支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した銀行口座に振込みがない事を確認するための通帳のコピー。
程度は最低でも必要になります。
そういう、地道な問題解決のための、効果や実績を伴う努力が必要かと。
> 私が加害者Sとたまたま連絡とる機会があり、
こんなのも、キッチリ記録、録音していないのは、そういう狡猾な相手に対しては、やはり甘いと言わわざるを得ません。
No.1さんの指摘にあるように、弁護士に相談した上で、時間と手間をかけて対応して行くのが一番の近道かと思います。
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