アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、賃貸のアパートに住んでいますが
9月末で契約が切れることもあり
マンションを購入しその契約切れ(9月末)に合わせて引越します。
今借りてる不動産屋には契約更新の案内が手元に届いてから
契約更新をしない旨を伝えるつもりでいたところ
8月末になっても更新の関係の書類も案内も無く
仕方なく9月4日になってこちらから9月末での退去を伝えたところ
「退去の1ヶ月前に申告して欲しい」とのことで
オーバーした3日分を日割りで敷金から相殺すると言われました。
まぁ、その点についてはこちらの落ち度で納得できるのですが
不動産屋から契約更新の案内を1ヶ月を切っても提示がないというのは
法律上の問題は無いのでしょうか?
退去について1ヶ月前には申告しろというなら
契約更新の案内もそれと同様と思うのですが
どうなんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

契約更新とは関係無いでしょう。

借主が契約解除の1ヶ月前に申し出る旨の約定があれば、それに従わなければなりません。従って、3日分の家賃はやむをえないと思います。それよりも、更新料を請求されなくてよかったのではないでしょうか。
契約更新の通知は、契約書に約定が無ければ、いつまでにということはないと思います。借主は1ヶ月前の予告が契約に定められていれば、1ヶ月前の通知でいつでも契約を解除できますが、貸主はそうはいかないのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、おっしゃるとおりですね。
納得のいかないところもありますが仕方ないんですね。
とりあえず話はついたので大丈夫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 18:02

契約の更新を案内しないといけない訳ではありませんし、そういった法もありませんので、何も問題はありません。



契約期間が経過すると、再契約の書類を交わさねばならないような気になりますが、
仮に契約期間が過ぎた場合も、双方から異議がなければ、契約は同一内容で自動的に更新されます(法定更新)。
ですので、契約更新の案内が来なかったからといって、契約が破棄される状況にない(賃借人の権利が、契約の法定更新によって保護される)ので、罪にはなりません。

管理会社が管理している物件なら、だいたいお知らせが来ますが、それは更新料の兼ね合いもあるでしょうし
そういうところは、いろんな意味でしっかりと仕事しているってことでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
いい勉強になりました。
とりあえず不動産屋との話はついたので大丈夫です。

お礼日時:2007/09/10 17:59

 こちらの回答をお読み下さい。


 質問者様の大家さんは良い人らしいです。

参考URL:http://oshiete.homes.jp/qa3319556.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2007/09/10 18:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!