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マンションを買ったときに抵当権を設定しました。
そのときに、抵当権の設定登記をするのに登録免許税がかかるとのこと。
抵当権の設定によって、その利益を受けるのは抵当権者でありながなら、その登録免許税を借り主が負担しなければいけないのがよく分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

金融機関は、「いやならいいよ貸さないから」といいます。


負担は当事者の合意があればそれによります。借り手が負担すると合意する以上、仕方がありません。いやなら契約しなければよいという話です。
また、貸し手が負担するとなれば、利率が上げられるなどで結局借り手が負担する額は変わらないものと思います。
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この回答へのお礼

そのとおりですね。
有り難うございました。

お礼日時:2007/09/08 17:24

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