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苺の種を植えて育てた苗(実生苗)があります。
大きく育ってきたので知人に譲渡しようと考えているのですが、種苗法で何か制限が加わるでしょうか?

私の理解では、
「市販された苗からランナーで増やした苺は譲渡、販売は違反、個人での栽培を越すと全て種苗法違反になる」と思っています。

問題は、種から育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が制限されるかどうかです。
元となる種は一般に市販されている苺から採った物ですが、実生苗を育成、販売すること自体は違法性は無いと思っています。また、万一すっごく美味しい苺ができた場合、品種登録すら可能ではないかと思っているのですが、この認識に誤りはありますか?

法律違反は行いたくないのですが、種苗法に詳しくないので苺の場合の取り扱いについてご教授願えればと思います。

ご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

>「市販された苗からランナーで増やした苺は譲渡、販売は違反、個人での栽培を越すと全て種苗法違反になる」


権利期間内ですと違法です。
ただそもそも、特にイチゴのランナーは、園芸店やホームセンターに並んでいる物が、種苗法を順守しているか疑問の物が多いです。
順守している物ですと、それなりの表記があってもよいと思いますが、ほとんど見かけませんし、価格が100円などと安い物を見かけますので。
(最長の20年や25年の権利期間を超しているかも知れませんが・・)
仮に守っていない物が有っても、それを真似して良い訳ではありませんが。

>種から育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が制限されるかどうかです。
セルフ(自家交配)でも他家交配でも、新品種作出の第一歩ですから、それで出来た物は基本的に違う物として認識されるのではないでしょうか。
親とまったく同じ物ができるとしたら、固定種と言うしかありません。
イチゴですと交配種ですので、多様な要素から子は微妙にバラつきが出るはずです。
仮のバイオ技術を使って、遺伝子組み換え細胞であるなら問題となるかも知れませんが、イチゴは今のところあまり聞いていません。

参考URL
品種登録ホームページ:http://www.hinsyu.maff.go.jp/
 左のメニューから「登録品種」を選択、「すべての種類を選択」として、検索キーをイチゴとしてください。
沢山の品種が出ますが、権利期間が短く終了して物が多いので、私の最初の辺の記述の、
>種苗法を順守しているか疑問の物が多いです。
正しくないかもしれません。・・・多くの品種は期間が切れている?
イチゴの権利期間が短いのは、多く繁殖されて実効性が無くなる?

>万一すっごく美味しい苺ができた場合、
楽しみにしておきます。 できたらハンドルネームにしますか?

下の参考URLを見ると、「農業者の自家増殖」図などから、結論的にはおそらく問題は無いと思います。
例外の草花などは注意してください。
福岡県農業総合試験場の関連サイト:http://farc.pref.fukuoka.jp/center/q-a.html
↑ここに聞けば、正しいことが聞けると思います。
たしか、ここがトヨノカの本家だと思います。

参考URL:http://mail.farc.pref.fukuoka.jp/center/ikusei.htm
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この回答へのお礼

分かりやすく解説頂きありがとうございます。
悩んでいた事が解決しました。

苺の場合は交配種で全く同一品種にならないので問題が無いということが理解できました。

>楽しみにしておきます。 できたらハンドルネームにしますか?

10年後あたりを目標に選別がんばってみたいと思います。
いちごっぽくない名前にしようかな。

詳しい説明ありがとうございました。 

お礼日時:2007/09/18 00:37

>実生苗でも問題が出る場合があるんですね。


>F1、F2という分類はどこで調べれば分かるのでしょうか?

それはタネや苗を入手した段階で判別できるのではないですか?
まさか種や苗を泥棒してくるわけではないでしょうから
身元が分かるわけですよね?その時に確認すればよいことでは無いですか。
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詳しくないですがちっと気になる部分を指摘させて貰います。


根拠はありません、感覚と経験値で回答します。

>「市販された苗からランナーで増やした苺は譲渡、販売は違反、個人での栽培を越すと全て種苗法違反になる」と思っています。

品種によるのではないですか?種苗法に登録、または登録が残っている品種であれば問題になるでしょうがそうでなければ問題にはならないのでは?そうでなければノーパテントの品種でさえ増殖、販売できませんが…

>問題は、種から育てた実生苗(もしくはそのランナーで育てた苗)が制限されるかどうかです。
>元となる種は一般に市販されている苺から採った物ですが、
>実生苗を育成、販売すること自体は違法性は無いと思っています。
>また、万一すっごく美味しい苺ができた場合、品種登録すら可能ではないかと思っているのですが、
>この認識に誤りはありますか?

実生でも栄養でも品種が問題ではないですか?いくら実生とは言っても種自体がF1、F2ならば育成は問題なくても営利販売はできないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実生苗でも問題が出る場合があるんですね。
F1、F2という分類はどこで調べれば分かるのでしょうか?

お礼日時:2007/09/11 00:10

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