プロが教えるわが家の防犯対策術!

年間で所得が103万を越えると所得税を払う事になっているかと思います。
今年3月に退職し、1・2・3月は給与と傷病手当をもらっています。
また、9月以降は失業手当をもらうことになっています。
さらにボツボツアルバイトもしています。

これらの合計がもし103万を越えていた場合、所得税を払えという請求はかってにくるものなのでしょうか?それとも確定申告をしなければばれないものなのでしょうか?

とても困っています。
どなたかお詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



>失業手当の受給期間は3ヵ月なのですが、書き換えざるを得ませんよね・・・。

そういうことになります。
面倒ですが、正しい処理をしておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その間に事故にでもあったら大変なので
保険にはきちんと入ります。

kyaezawaさん、私が出している
別のほうの質問にもお答え下さっていたんですよね。

本当にありがとうございました。
プリントアウトしてきちんととっておくことにします。

お礼日時:2002/08/15 16:54

#2の追加です。



失業保険を受給中は、失業保険の日額が3612円以上だと、配偶者の健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれませんから、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
受給が終わったら、配偶者の扶養に戻れます。

所得税の場合は、1月から12月までの収入が103万円以下なら扶養になれます。
この収入には、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも入りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

ちなみに、失業保険の日額は3621円を越えています。よって、やはり扶養からは
はずれてしまうものと思われます。
失業手当の受給期間は3ヵ月なのですが、書き換えざるを得ませんよね・・・。

お礼日時:2002/08/14 10:46

基本的には、年の途中で退職した場合で、その後に就職していなければ年末調整がされていませんから、翌年に、税務署に確定申告をする必要が有ります。


しかし、1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税がかかりませんから、確定申告をする必要が有りません。

ただし、年収が103万円以下でも、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が戻ってきます。
又、源泉税が戻る場合は、翌年の1月上旬から確定申告が出来ます。

又、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも非課税ですから、確定申告の際に、収入に入れる必要が有りません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
とても困っていたので本当に助かりました。

お礼日時:2002/08/11 00:45

雇用保険の失業給付金は「非課税所得」です。

所得税はかかりません。また、確定申告も必要ありません。
ただし、所得なので、扶養家族の認定の際は、考慮に入ります。つまり、金額によっては扶養家族になれないわけです。(普通はなれません。)
傷病手当についてはわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
そういえば、失業保険をもらうことで一旦
扶養家族を外れなければならないかもしれない
と言われたことがあります。
また、詳しく自分で調べてみます。

お礼日時:2002/08/11 00:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!