No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
失業保険を受給中は、失業保険の日額が3612円以上だと、配偶者の健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれませんから、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
受給が終わったら、配偶者の扶養に戻れます。
所得税の場合は、1月から12月までの収入が103万円以下なら扶養になれます。
この収入には、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも入りません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/08/14 10:46
たびたびありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ちなみに、失業保険の日額は3621円を越えています。よって、やはり扶養からは
はずれてしまうものと思われます。
失業手当の受給期間は3ヵ月なのですが、書き換えざるを得ませんよね・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、年の途中で退職した場合で、その後に就職していなければ年末調整がされていませんから、翌年に、税務署に確定申告をする必要が有ります。
しかし、1月から12月までの収入が103万円以下なら、所得税がかかりませんから、確定申告をする必要が有りません。
ただし、年収が103万円以下でも、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が戻ってきます。
又、源泉税が戻る場合は、翌年の1月上旬から確定申告が出来ます。
又、失業保険の給付金と、傷病手当金はどちらも非課税ですから、確定申告の際に、収入に入れる必要が有りません。
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