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給与計算について、扶養の範囲内での130万ギリギリでの勤務で、
住民税もかかっても構わないと、従業員より聞いていたのですが、
先日、自衛隊勤務のご主人の関係で、ご主人の賞与の査定にも
かかわると聞いたので、100万円以下で、
住民税が課税されない範囲で抑えたいと申し出がありました。
いまからの勤務調整となると、かなり難しくなってくるのですが、
扶養の範囲内で抑えたときでも、住民税の課税状態によって、
自衛隊勤務のご主人の賞与の金額が変わってくるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般職公務員の給与には詳しくないので参考意見として述べますが、


先方の勘違いの可能性があるかとおもいます。

さすがに自衛官の妻は専業が望ましいとか云って、上官が賞与の
減額査定をしてるということはないかなあと思います。

ただ妻の収入が130万を超えれば、賞与が減るという理屈はありです。
これは公務員には扶養親族に応じて支給される手当があり、
それが賞与の計算基礎に組み込まれるため、手当の支給が
止まれば連動して賞与も減ります。

しかしそれが前提なら、毎月の手当は減るし社会保険の扶養からは
外されるしで、賞与の減額分なんてかわいいものと思います。

大きく収入が減る要素は、やはり130万の壁と思われますので、
旦那さんの職場に今一度確認されるのが最善かと。

ご参考なれば幸甚です。
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この回答へのお礼

確認するのが遅くなってしまって。大変参考になりました。
ありがとうございました。
ご主人さんの職場に再度問い合わせてもらうようにしたいと思います。

お礼日時:2007/09/18 12:35

「査定」という言葉は適当ではありません。


会計の担当者が決まり切った基準により、計算しているだけです。

簡単に説明します。
配偶者を扶養している場合はその手当(扶養手当)が、毎月の給料には加算されています。
住居手当や、通勤手当などと同じです。

賞与(ボーナス)を計算する基本となる金額には、基本給のほかに「扶養手当」も加算した額をもとに計算をします。

ですから、配偶者の扶養手当が支給されなくなると、自動的にボーナスの金額も下がってくるというワケです。
基本となる金額が少なくなるのですからね。

1.配偶者の収入が増えたので扶養から外す手続きをした。
2.担当者が細部を調査し、いつから扶養手当を外すか検討する。
3.外す時期は、翌月からの場合もあれば、遡って回収される場合もある。
・・・というわけで、運が悪ければボーナスの分も回収される場合があります。

ちなみに、毎月の給料に加算される扶養手当は、住民税は関係ありません。
あくまでも、年間130万円を超えるようになる金額を、毎月恒常的に受給する場合は、扶養から外さなくてはいけないのです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/18 12:37

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