【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

残業手当の名目(共犯者が、あと2人いて、そちらは、残業手当と慰謝料の名目でした)で恐喝を受け、逮捕された人物が、和解を前提に起訴保留で釈放され、和解どころか、被害者の私に調停申し立てをしてきました。申し立て内容は(1)未払い分残業手当の清算金350万円(2)逮捕され新聞に載ったことで、失った信用の回復等に対する慰謝料200万円、です。相手は弁護士がついてます。私も弁護士をつけてますが、相手弁護士の強気の応対に、私の弁護士は押され気味です。質問は、(1)刑事事件の起訴保留に対する不服申し立てをした方が良いのか?(2)本当に慰謝料を請求できるのは、私の方だと思うので、こちらから慰謝料請求の裁判を起こした方がよいのか?です。よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

一円も払わないというわけには行かないでしょうね。


質問者さんも認めておられるように、就業規則や基本給・残業手当を明確に規定し運用してこなかった手落ち・つけが回ってきたと考えるべきでしょう。

起訴保留とは処分保留のことだと思いますが、調停というのは示談を調査官を挟んで行なうものですので、相手の行為は特に不当なものとはいえないでしょう。検察に事情を聞かれれば「示談を公正に行うため調停を選択した」と申し開かれれば、検察官も納得するのではないでしょうか?
相手が示談をしようとせず逃げ回っているなら、不服申し立てする意味もあるかと思いますが。

示談が条件とはいっても、質問者さんには実質的な損害は発生していません。したがって、最終的には質問者さんから相手にいくら払うかという問題でしかありません。しいて言えば、恐喝された精神的苦痛に対する慰謝料は請求できるかもしれませんが、請求できたとしてもわずかでしょう(10万ほど?)
相手も満額取れるとは思っていないでしょう。慰謝料の200万円はハッタリでしょう(恐喝の事実があるなら、逮捕されたのは自己責任です)。最終的な示談のステージで恩着せがましく「じゃあ、この慰謝料は取り下げますから、示談金をこれだけにしてください」というためのカードに過ぎません。

気持ちとしては一円も払いたくないのでしょうが、それではおそらく示談にはいたらないでしょう。どこまで値切れるか、というところですね。裁判まで徹底抗戦してもいいでしょうが、先に書いた就業規則の不備等考えると、一円も払わなくて言いということにはならないでしょう。時間もかかりますし、弁護士費用もかさみます。だから、相手は強気なのです。
貴方の弁護士がタジタジなのは、貴方が「一円も払いたくない」といっているから困っているのであって、少しでも払う気があるなら交渉しやすくなると思います。
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#2の人に同意ですが。


調停だし課題に請求してくるでしょう。
詳しい事情はわかりかねますが
質問者様が少し不利で、いくらか支払う事になる可能性もありますね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/13 10:37

弁護士がついているなら、その方と相談した方が


良いと思いますよ。
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補足要求です。


残業手当も払わずに強制労働をさせていたんですか?

この回答への補足

起業して、数年で、私の勉強不足で、雇用時の誓約書に署名させてなかったこと、給与明細に残業手当等の細目を作ってなかったことをつかれてしまったものです。実際は、残業込み給与であることを口頭で伝え、雇用しております。ですから、基礎給与を、残業も含んだ金額で、残業代を計算され、実体より非常に過大な金額を要求されてます。また、休憩時間の取扱で、実際は毎日休憩を取っていたのに、就業規則を完備してなかったため、休憩時間が明示されてないということで、相手の計算は、休憩時間も労働時間に加算したものです。

補足日時:2007/09/11 19:07
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