No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、最終的には説明の仕方として、(1)1項は広く損害賠償の範囲を認め、2項はそれを制限している、と説明するか、(2)1項は一定の部分につき損害賠償の範囲を認め、2項で一定の場合はその範囲を拡張している、と説明するか、の違いで、結果は同じですね。
ただ、(1)の考えだと、「特別な事情によって生じる通常生ずべき損害」という、なんだか矛盾した損害を観念しなければならないことになります。
また、文言上、「特別の事情によって生じた損害であっても」という書き振りからすれば、1項では認められない部分であっても、2項の要件を満たす場合には損害賠償請求ができる、というふうに読むのが通常ではないか、と思われます。
その参考書の説明図がわからないので何ともいえませんが、単に説明のために(1)のような図になっている可能性はあるかなと思います。
No.1
- 回答日時:
「通常損害」と「通常生ずべき損害」は同じものです。
民法の条文には「通常生ずべき損害」と書いてあり(416条1項)、これを実務的には短くして「通常損害」と呼んでいます。これに対して「特別の事情によって生じた損害」(416条2項)は「特別損害」と呼びます。したがって、「特別損害」は「特別損害」であり、予見可能で相当因果関係の範囲内にあっても「通常生ずべき損害」に変化することはありません。相当因果関係があるかという問題と、通常生ずべきであるか特別の事情によって生じたものかという問題は、全く別のものです。
この回答への補足
回答有難うございます。
正直、未だに言葉に振り回されている状態で完全な理解に至っていません。
通常生ずべき損害とは、事情を問わずその原因と相当因果関係にある損害と解釈出来ないでしょうか。
そのように考えますと、416条1項は、事情の如何を問わず、その原因と相当因果関係にあるものについての損害に範囲を限定している規定と考えることが出来ます。
そして、416条2項は、416条1項を前提としながらも特別な事情による場合には、その事情につき予見可能性がなければ、通常生ずべき損害(その原因と相当因果関係の範囲内の損害)をも賠償する必要はないと解釈できないでしょうか?
私の疑問は参考書の説明図と符合しなかったために始まったのですが、上記のように考えますと、一応説明図とは整合することにはなるみたいですが。
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