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実家はあるビールのオーナーから区画を借りて自営していますが、テナントの借主は別の人がオーナーと契約しています。そして店舗の又貸しは禁止されているらしく、私の実家では又貸ししてもらって経営しています。税務署などにも代表として父の名義で届出してもう、数十年になります。今度ビルの立替があるのですが、その際の立ち退き料金を正当に主張しようとしていますが、又貸しの立場で立退き料をもらう事は不可能でしょうか?但しビルのオーナーには、数十年前に”実は又貸しだ”と正直に口頭で話しています。又貸しが契約違反であるならば、それを数十年も黙認していた場合、書面等での証明がなくてもオーナーは又貸しを事実上承認している事になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

別のオーナーとの賃貸契約をしているのにビルのオーナーに証明がないのに承認しろ又は承認しているというのは都合が良過ぎる話ですよ。

又貸しが違反であってもその違反はビルのオーナーと別のオーナーとの賃貸契約違反なだけでありsaiken-ohさんの実家との賃貸契約には及びません。第一、実家とありますが本当にsaiken-ohさんの実家ではないでしょう?
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立退き料には法的な根拠はありませんが、一般的には解約申し入れの『正当事由』の補完として支払われることが多いと思います


他に十分な正当事由(例えば、借主よりも貸主の方がその建物の使用、収益を必要としている等)があれば、全く支払わなくとも問題とならないこともあります
また、立退き料が支払われるとしても、貸主と契約を結んでいるのは転借人ではなく借主ですので、転借人が直接貸主に請求するのは難しいかもしれません
もし、貸主が無断転借を主張した場合、転借人は不法占拠者として法的な保護を全く受けられない可能性もあります
長期に亘って、借主が転貸の事実を知っていて、かつ、黙認していた、という証拠は何か無いのでしょうか?
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ビルのオ-ナ-側の立場です。



契約書に記載されている事実がすべてです。
変更があればその都度「覚書」を交わすのが常です。

いざ、裁判沙汰になった場合
それらがモノ言いますよ。
口約束でも議事録のように綴っているのなら別ですが。
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