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友人の事なのですが、代理で質問させていただきます。

先日、ブランド品をヤフーショッピングにてネットで購入し、本日それが届きました。
しかしその届いた商品をあけてみると、似せて作られてはいるが明らかに偽物だったそうなんです。
購入時、電話にて本物かどうか問い合わせたところ、相手(業者)は『間違いなく本物です』と言ったとのことです。
友人は代金8万円をクレカで先払いしています。
この場合、クーリングオフすることは出来ないのでしょうか?
商品の箱に、[返品は一切受け付けられません]と書かれた手紙が入っていたそうなんです。

オークションじゃなくヤフーショッピングのほうでも、クーリングオフを拒否することが出来るのでしょうか?
また、偽ブランド品の販売は犯罪ですよね?たとえ警察に行ったとしても、相手が捕まるだけで
代金は返ってはこないんですよね?
もし返品出来なかった場合、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか。

法律などに詳しい方、どうか相談にのってください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

通信販売についてはクーリングオフの適用はありません。


ただ、明らかに偽物であれば、ちゃんと売買契約が履行されていないということで返品交換を求めることは可能ですが、相手が偽物わかっていて販売しはじめからだますつもりなら応じないでしょう。
間違いなく偽物だというのなら消費者センター等や警察に相談してみるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
そうだったんですか、ずっとクーリングオフは通販のためにつくられた
制度だと勘違いしてました
友人に伝えたところ、早速今日消費者センターに相談に行ってくるということでした
本当にありがとうございました

お礼日時:2007/09/18 15:32

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