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売買取引規約についてお尋ねいたします。

ラジオ・カタログ・ウェブ販売の業者へ商品を卸しております。
取引のはじめに「納入期限」「発注形態」「支払い条件」「振込先」「送料」「商品提供期間」「価格」について取り決めファックスで送られてきた『業務指示書』なるものに押印いたしました。(※原本は送られてきておりません。また、こちらからファックス送信したものも業者へ送付しておりません)
販売開始後、商品に対し一般消費者からのクレームが2件あり担当者から「売買取引規約」がファックスされ、それに押印しファックス送信するよう連絡がありました。
その規約には先に業者と取り決めた『業務指示書』をもっと詳細にしたもので、返品交換の際の送料負担の件や個人情報の取り扱い、取引解除、損害賠償責任などが盛り込まれておりました。
その文面の最後に「以上、本規約を証するため本書を2通作成し、甲・乙記名捺印の上、甲と乙各1通を保有する。」とあります。
甲(業者側)の記名はありますが、捺印はされておりません。

お尋ねしたいのは
1、規約書原本を送らずファックスに捺印させ、それを再びファックスした書類に法的な有効性はあるのか。
2、「以上、本規約を証するため本書を2通作成し、甲・乙記名捺印の上、甲と乙各1通を保有する。」とあるのにファックス書類1通しか当方は受け取っていない。これはいいのでしょうか?
3、取引のはじめに規約書を渡されておらず、クレームがきたことで急遽規約書を渡された場合、拒否はできるか。

という3点です。
(なおクレームといっても、明らかにお客様の扱いが乱雑でお客様自身で壊したという感がございます。それを不良品だといって返してこられております。当方では出荷前に再三全品検品をしています。)
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1について


有効です。いわゆる原本に比べて証明する力が落ちるというだけで、有効性が否定されるまでには至りません。

2について
そのような表現であれば「原本」を1通ずつ保管するものと解釈できますから、やるべきことを怠っている点で、お書きの状況なら相手方の債務不履行となり得ます。契約書の有効性を否定する根拠になるかもしれません。なお、記名のみの契約書は、偽造が容易であるため、契約書として認められるものではありません(記名ではなく署名ならOKです)。

3について
法的には、単なる契約の申込に過ぎないものとして、拒否できます。また、規約書の効力をバックデートせずに「今日から」とすることも可能です。
現実問題としてどこまで出来るのか、という問題はあるものの、既にクレーム対応が目の前にあるのですから、弱気で折れると不利な状況が待っているように思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/05 13:30

1について


有効ですが、後で「そんなものは身に覚えが無い」とどちらかが言った時に、本物かどうか分かり難くなるという問題はあります。

2について
問題ありませんが、あなたの印だけ押されている書類を、相手が本物だと自ら認めることが前提です。1と同じく、相手が相手の印だけ押した別内容の契約書を持っていたら、どちらが本物か分かり難くなるという問題はあります。

3について
拒否するかどうかは自由ですが、取引継続等の問題やはじめの指示書に書いてないからといって「一切責任を負わない」というのはどうかという問題もあるかと思いますので、最終的には交渉次第になるかと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/05 13:31

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