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自分の名義で離婚した父が養育費を送金していたのでそれを毎月積み立て母が管理していました。自分が成人した後で、勝手に通帳を紛失したとか印章を紛失したとうそをつき、解約しようとしたところ、以前、いつも自分の母がお金を預けに来ていることを知られていたので、支店長に自分の名義の口座であっても他人が管理している場合に勝手に解約し自分のものにする行為は犯罪です、仮につかまらなくても、減給や停職処分などの対象になるんですよと注意されました。
自分のものであるからいいとおもってやったのですが、これって本当に犯罪なんでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的には犯罪にならないと思います



但し、テレビ番組でおこなっている、法律番組でもわかるように
”法律の解釈”によっては問題が生じる場合はなくはないですが
法廷でももちこまない限り、上記の件は問題ないでしょう

私も同じような例で、ある取引で銀行支店長から、「法律的に手続きできない」といわれ、当日取引が出来ず、
後日に「では同様な法律か?」とたずねると
そういった法律等はなく、一転して発言撤回し謝罪されました

支店長といれども、そんなに法的知識は少ないかもしれません
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子供名義であっても、実際の入金は親の財産(給料)とかからやっていたのであれば、それは親の財産とみなされます。


それを勝手に詐取すれば、法的には窃盗罪が成立すると思います。

ただし、親族相盗例に当たるため、ご両親から告訴されない限りは犯罪としては扱われません。もっとも、これは親告罪と同じというだけのことですから、積極的に「犯罪ではない」といえるものではありません。どちらかといえば「犯罪である」というべきでしょう。

ただ、質問者さんの場合養育費とのことで、養育費はご本人の財産です。なので、今回のケースでは「犯罪でない」というべきなんでしょうが、銀行には親が自分の財布から貯金していたのか、あなた自身のお金を貯金していたのかは見分けがつきません。
銀行側としては、後日ご両親からクレームをつけられた場合に困ってしまうので、そのように対応したのだと思います。

この回答への補足

通帳も印鑑も紛失おまけに契約した日にちが古い、最初に契約した日にちから考えても自分で積み立てたお金であるとは到底思えないといわれてしまいました。それって言われても当然なのでしょうか?

補足日時:2007/09/18 16:33
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養育料は、子の監護の費用(の一部)として、非監護親から監護親に支払われるものですから、養育料として監護親が受け取った金銭は、そのまま監護親のものということになると思います。


そして、銀行の預金は、その名義を問わず、資金を出した人に帰属するとするとされています(昭和32年12月19日最高裁判決・判例タイムズ78-51、昭和57年3月30日最高裁判所判決・金融法務事情992号38頁)。ただし、事案は記名式又は無記名式の定期預金に関するもので、こと普通預金の場合になると、途端に歯切れが悪いのですが、なお裁判所は資金を出した人が誰かを重視しているようですから、普通預金の場合も、その名義を問わず、資金を出したに帰属するという考え方にあると思います(平成15年2月21日最高裁判決・判例タイムズ1117-211)。

このことを前提とすると、ご質問の場合、質問者さまの監護親は質問者さまのお母さまであるということですから、質問者さまのための養育料を積み立ててきたというこの預金は、その名義が質問者さまになっていたとしても、お母さまの財産(預金)ということになります。
そういうことで、私も、銀行の言い分は正当であると思います。
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