プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以下の条件で自動車保険が適用されるか教えてください。

■契約内容
・父親名義
・家族限定
■運転者
・結婚して姓が変わった実の娘
・住民票は父親と違う場所にあるが、現実には父親と同居している。

まず自動車保険の家族限定について調べると「家族」とは以下の定義があるようです。
(1)本人
(2)配偶者
(3)同居の親族
(4)別居の未婚の子
※親族:6親等以内の血族と3親等以内の姻族
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/close …

これだけ見ると友人は「同居の親族」に当てはまるのですが、住民票は別の場所にあります。
実際は同居してるけど住民票が違う場所にあるという場合は「同居の親族」になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まったく同様なケースを調査したことがあります。


調査内容は詳しくかけませんが、自宅訪問して客観的に同居の事実が認められるかを調査します。
近所への聞き込み等もして、同居の実態を確認します。

調査結果をもとに保険会社が同居と認定すれば、問題ありませんので、保険会社にはありのまま報告して、保険会社の判断を仰ぐことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

娘さんが先日入籍をしたのですが、挙式は来月なので挙式終了までは実家暮らしとなるそうです。
ですから同一生計で同居してるのは確実です。(今までもずっと実家暮らしでした)
そうであれば問題なさそうですね。

ただ民間の損保ではなく、父親の職場の共済(公務員)なのが気になりますが…

お礼日時:2007/09/19 09:52

自動車保険で云う同居とは生計を一にしているかではなく、実態で判断


することになっています。

基本条件は「一つの建物内に共に居住」している事です。
「一つの建物」とは火災保険の「ひとつの建物」とほぼ同じ解釈です。
1階が両親、2階が息子夫婦で生計が別の2世帯住宅でも「ひとつの建物」
内ですから、同居の親族となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>基本条件は「一つの建物内に共に居住」している事です。

そうなると完全に同居してるので問題なさそうです。
普通に同居して家族と一緒にご飯も食べてますので。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/20 22:25

 規定上は「家族」に含まれます。

ただし苗字が違うということなので、保険会社はそれを証明する資料を出せ、といってくることも考えられます。住民票や運転免許証で証明するのは無理なので、郵便物等で証明することになります。
 保険の世界では「実態」ということが重視されます。しかしその証明ができることが大切です。証明することが困難であれば、家族限定をはずすという選択もありですね。そもそもこの限定の割引率は低く、「証明できるかどうか」「いざといったときに保険が機能するか」などを心配するぐらいであれば、あまり限定にこだわる必要もないのかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

血縁関係を証明するには旧姓&実家住所の免許証があるのでなんとかなりそうです。
(旧姓の免許証の裏に新姓と新居住所の訂正が書いてある)

しかし手っ取り早く家族限定をはずすのが確実ですね(^^;
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 20:18

住民票に関係なく同居の事実が証明出来ればOKです。


問題はどのようにして証明するかです。
保険会社と相談して下さい。

逆に住民票はそのまま同居になっていても、現に同居していないと
同居の親族にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

証明ってどうやってやればよいのでしょうか?
詳しくは保険会社と相談になりそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 20:14

生計をともにしているか、というところが問われます。


neumannさんの場合、少しややこしいので
いろいろ聞かれるかもしれませんが
基本的に同居の親族とみなされると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

生計はともにしておりますが、どうやって証明するかが問題ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 20:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!