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玉音放送より「共同宣言を受諾する旨を通告せしめたり。」

この「通告せしめたり」の「せしめる」は使役用法ですか?つまり、天皇陛下が部下たる国務大臣か卿に「通告させた」という意味ですか?

A 回答 (3件)

文語ですから、「せしめる」ではなく「せしむ」ですが、「せしめたり」は使役で、「させた」という意味です。

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朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ



朕は、帝国政府に、米英支蘇四国に対して、その共同宣言を受諾する旨通告させた。

つまり、帝国政府に通告させた(通告をやらせた) です。
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あ、1行書き忘れました。



おっしゃるとおり、使役用法です。
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