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現在、私の母は生活保護を受けています。
同居している内縁の夫からの言葉の暴力などでうつ病になり通院していたのですが酷くなって入院する事になりました。
入院する前に私が付き添いで担当の方にあって内縁の夫と別れたいので退院後に1人で新しく家を借りたいと相談しました。その時は担当の方も引越しは認めていてくれてて、新しい家が見つかったら見積もりを持って来て下さいと言われました。
そして母が精神科入院中、他の所も悪いところがあるみたいで内科の検査もしたら、癌が見つかり余命半年と告げられました。
今は、抗癌剤が効いていて担当医から状態の良い今が退院した方がいいですよと言われました。
なので、今月末に退院の日を決め区役所の担当の人に話をしたら、引越し費用は出せませんと言われました。理由を聞くと、今退院しても病気が病気だからいつまた入院するか分からないからダメですと言われました。この場合は仕方がないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

非常に難しいケースです。


一概には言え無いので最終的には実施機関である福祉事務所の判断になるでしょう。

引越し代を出すには「転居要件」が必要です。転居要件とは,どういった場合に転居費用を認めるか,生活保護法により定められています。

精神化入院前の相談の件は,転居要件のうち「病気療養上著しく悪影響がある場合」ですので,医師の診断により転居が認められる場合が多いケースです。

しかし,入院中にガンが見つかり余命半年となると,いくつか問題が出ます。
まず,現時点で退院を勧めているのはどの診療科の医師でしょう?仮に外科医だとすると,ガンはともかくとして,精神科の病状は既に居宅可能に回復しているのかが問題です。
仮に,精神科でも退院可能であれば,精神科の医師の診断によるでしょう。

また,退院と同時に転居するつもりだったならば,退院する日を決めてから相談したのでは遅いです。退院の話が出た段階で相談すべきです。
税金を投入することは一朝一夕にできるものではありません。

また,東京の基準で言えば,転居費用(敷金・礼金・手数料・前家賃・引越し代)には約30万円以上かかると思われます。この金額を投入してどれくらいの期間住めるのか,費用効果を検討するのは昨今の財政状況からは妥当とも言えます。

例えば,「現在の家賃よりも安い家賃への転居」も転居要件として認められますが,では,今より1000円安いところに転居するのを認めるかと言うと,かなり判断に迷います。

再度,良く担当と話をした上で,どうしても決定に納得行かなければ,県知事宛に不服審査請求すればよいでしょう。

上司に文句を言うのは,全くもって得策ではありません。以後の関係が悪化するだけです。
とにかく良く話をしてください。
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この回答へのお礼

いろいろなアドバイス有難うございました。
私自身も体調を悪くしてしまい返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

あれから担当の人にもう一度会って話をしました。
担当の方も母と面会してまだ退院して良い状態ではないと判断したので
却下になりましたと言われました。

最近になって誰かが見ているとか窓の外に人がいるとか言って、精神的な病気がまた出はじめてしまったからです。

母には可哀想かもしれませんが、担当医と相談した結果もう少し入院してもらい定期的に外泊するということになりました。

みなさま本当にいろいろなアドバイスをしていただき、本当に有難うございました。

お礼日時:2007/10/02 21:51

退院後、DV被害者であることを根拠として、DV被害者のための『シェルター施設』へ入ることにしたらどうでしょう。



これならば、区役所の担当者もOKしてくれると思います。


通常、シェルター施設は2週間ほど滞在し、その次に新規のアパートを見つけてシェルターを出て行くことになります。

もちろん、DV加害者の家に戻るなんて事は、シェルター施設の職員が許しません。


重要なことは、
 DV被害者であるということを区役所の職員に認識してもらい、DV被害者用の対応をとってもらう。

と、言うことです。

シェルターに入るのは、
・退院後の住まいを確保する
・DV被害者であると区役所の記録に載せる
・シェルターの職員を味方につける

という効果があります。


これにより、引越し費用も出してくれます。
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この回答へのお礼

いろいろなアドバイス有難うございました。
私自身も体調を悪くしてしまい返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/10/02 21:35

自己都合による引越しは出ないとは聞いてます。


入居時に掛かる費用、運送費など全てですが、質問者様の質問内容の件からすると、出るのではないかと思います。
ご自分の(母親様)意思で退院する訳でなく、担当医からの進めですし、退院後内縁の夫の元に戻るのは、当初入院された経緯などから、不適切だと思います。
私が思うに、癌だから、再度入院する可能性があるから駄目とは、生活保護の基本理念に反してると思います。
その生保の担当の方は内縁の夫の元に帰れ、また日々DVを受けなさい、
貴女は癌なのだから。と言っているのと同じです。
私の身内に生保を受けている、家族がいます。母子家庭ですが、母親は難病を発病して以降ずっと、病院を6回転院しこの春にグループホームに入所してます。子供は一人でアパートに生活保護によって学業に励んでいます。ホントつい最近、子供が引越しする事になりましたが、あくまで自己都合の為費用は自分のバイトで貯めたものでやる事になりました。質問者様のケースをよくよく考えてみますと、かなり高齢なお年寄りになどには、不適切ですが、いつ体調が悪くなり入院するか分からないし、亡くなるかもしれないから、生保の申請は受け付けないと言ってる様なものです。健康な人には出すみたいな、酷い対応だと思います。
癌が発見される前はOK。癌が発見されて余命が少なく再入院のケースは
NG。余りにも目に余る対応。
精神科の主治医に診断書と一緒に意見書みたいなものを書いてもらえばいいと思います。元の生活に戻ると再発の可能性とより悪化する可能性があるから、内縁の夫との生活は好ましくない。みたいなものを、書いてくれないか相談して、尚且つ各都道府県に女性サポートセンターなるDVなどの被害等から女性の権利を保護する県の外郭団体がありますからそこにも併せて相談し、生活保護の窓口には、担当の上司に抗議してみたらと私は思います。生活保護を不正に受給されてる人がいる現在、審査にはそれなりの厳しさがあるのには理解出来ますが、本当に必要な人に認定しないのはおかしいです。まして癌だからやっぱり駄目なんて、
怒りを覚えます。頑張ってください。本当に心から応援します。
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この回答へのお礼

いろいろなアドバイス有難うございました。
私自身も体調を悪くしてしまい返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/10/02 21:32

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