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以下のシチュエーションで、土地C の所有権なり地上権等の権利を時効により取得することは可能でしょうか。
手続きを含めてアドバイス頂きたくお願いします。

Q1:時効により取得できる?
Aさんは自己所有の敷地に隣接する法人B所有の土地C を畑として30年以上にわたって使用しています。
法人Bも畑として使用していることは承知しています。
Aさんは法人Bから土地C の返還請求等をこの間受けていません。
Aさんは土地C の所有権を時効により取得することは可能でしょうか?
又は、Aさんは土地C を畑として使用する権利(地上権?)を時効により取得することは可能でしょうか?

Q2:権利を実行する手続きは?
所有権等の権利を時効により取得できる場合、それを実行するための手続きは、どこに何をすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> Q1:時効により取得できる?


法律は、
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
となっている。
問題となるのは「所有の意思をもって」に関する設定がないこと。
借りたのかもしれない。借りたのなら所有の意志がなかったことになる。
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Q1


 Aさんが、自分の土地として使っているかどうかが問題となります。
 小作料を払っていたら、絶対に時効取得はありません。
 法人Bが、返還請求をしたかしないかは関係有りません。
 所有権を時効取得するのであって、他の権利を取得するのではありません。

Q2
 相手に主張する必要があります。相手が納得しなければ、所有権移転請求の裁判を提訴し、判決をもらう必要があります。
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございます。
小作料等費用は一切支払っていません。
時効取得するのは所有権だけだったのですね。

お礼日時:2007/09/23 14:20

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