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主人の父が意識不明で入院していて
保険の請求をするために主人とお義父さんが
実の親子であることを証明する必要があると
保険会社に言われました。
ところが最近の、戸籍謄本には抜けた親族の記載は省略されていると聞きます。
つまり現在その戸籍にいる者だけの記載になっているため
主人とお義父さんの血縁関係の証明にならない、というのです。

どのような書類が親子関係の証明になるのでしょうか??

ちなみに、お義父さんは渋谷区、主人は世田谷区の住民です。

A 回答 (2件)

最近は戸籍もパソコン化されて、以前の戸籍(縦書き)が改製され、新しい横書き戸籍が増えてきました。

その戸籍には、改製される時に以前の戸籍で結婚、死亡等で×印が付いていた方は移記されません。
現在の戸籍でも夫の事項欄には、父母の名前は載っていますが、それで通用しなければ、平成改製戸籍(夫の親が筆頭者)が必要となるでしょう。
親の戸籍が転籍等で移動されていれば、転籍戸籍を遡って、お目当ての戸籍を探さないとならないでしょう。まずは、夫の記載事項中にある婚姻欄の従前戸籍から追って行きましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
さっそく、主人の戸籍を取りに行ってみました。
私がかつて取った戸籍とはイメージが違い
パソコンでキレイに打たれた戸籍でビックリしました。
無事、義父と主人の親子関係もその戸籍で証明されそうです。

お騒がせしました。

お礼日時:2007/09/28 13:27

同じような、回答になるのですが。


まずは、夫の戸籍の謄本と、義父(夫から見ると実父)の戸籍の謄本を取ってみましょう。
おそらく、義父の戸籍には夫である子を出生したこと。そして、あなたと婚姻することによって、新たな戸籍をつくるので、義父の戸籍から除くことが記録されているはずです。
そして、夫の戸籍にも同じようなことが記録されています。義父の戸籍からこの戸籍をつくったことが書いてあるはずです。
基本的には、記載されている事項について時系列的に抜けがなければ、OKです。
それ以上に、複雑になる理由はいろいろありますが、混乱するだけだと思います。
まずは、区役所に取りに行ってみましょう。
うまくいくといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先のご回答くださった方へのお礼にも書いたのですが
さっそく区役所へ主人の戸籍抄本を取りに行ったところ
無事、お義父さんとの親子関係の記載もありました。
お騒がせしてスミマセンでした。
区役所にはそうそう足を運ぶ機会もないので
戸籍抄本が近代化されていて感心するやらビックリするやら。。。
勉強になりました。

お礼日時:2007/09/28 13:29

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