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「事実」を辞書で引くと、「実際に起こった事柄。現実に存在する事柄。」とあります。
「そのような事実はない」という言い方をよく聞くのですが、意味を考えると「そのような実際に起こった事柄はない」ということになります。
この言い方にとても違和感があるのですが、日本語として正しいという根拠があれば教えてください。
そもそも、「そのようなことはない」「そのようなことは事実でない」「そのようなことは実際には起こっていない」と言えばよさそうなものを、なぜわざわざ「事実はない」という言い方をするのかが納得いきません。

A 回答 (7件)

#隠蔽しようがもみ消そうが、事実は事実として存在し続けます。



つまりこれが、「事実がある」ということなのでは?
そして「ある」ということが出来るものは、同時に「無い」ということが出来る筈です。
また、認識することが出来るからこそ「事実」であるのであって、認識出来ない事実などは有り得ません。
「新事実を発見した」「事実を述べて下さい」これらは事実がそこに「ある」ことが前提であって、発見したと思っていた事実が実は「無かった」そのような事実は「無いので」述べられない、これらは別段おかしなことではないです。
「あなたがこのような質問をしたという事実があったので、私はこのように回答した」
という言い回しはあくまでもおかしく、
「あなたがこのような質問をしたということが事実であったので、私はこのような回答をした」
でなくてはならないということでしょうか?
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#事実というのはあるかないかではなく、事実か事実でないかでしかないと思います。



とのことですが、「事実」は「隠蔽」したり、「もみ消し」たり出来るものです。
それはつまりあったり無かったりするものなのではないでしょうか?
「事実を言う」「事実を知る」ということが出来る以上、「事実」がそこに無ければ、これらは全ておかしな言い方ということになります。
つまり「事実であるか事実でないか」ということしか表せないのであれば、これらは全て
「事実であることを隠蔽する」「事実であることをもみ消す」「事実であることを言う」「事実であることを知る」
と言った言い方しか出来ないことになります。
表現として、どちらがおかしいですか?
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この回答へのお礼

あるからこそ隠蔽したりもみ消したりできるのではないでしょうか。
隠蔽しようがもみ消そうが、事実は事実として存在し続けます。
事実かどうかということと、それを認識するかどうかということは全く別の問題です。

お礼日時:2007/09/29 00:25

確かに不思議な言い方ですね。



法律用語の解説のページを見ていると下記のような記述がありました。法律用語では「事実」は「真実」というより単なる「出来事」という意味なのかもしれません。

「今回は、条件と期限について取り上げたいと思います。条件と期限は、一定の事実の発生によって効力が発生したり、消滅したりするという点では共通していますが、条件が将来発生することが不確実な事実の成否にかからせているのに対し、期限は将来発生することが確実な事実にかからせている点が異なります。」

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo56.php
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考URLのページでは、「条件」と「期限」という法律用語について書かれていますが、「事実」という用語が法律用語かどうかは何とも言えませんね。
でも、法律用語なら一般の言葉と違うことがあるので、そういうことがあっても不思議ではないですね。

お礼日時:2007/09/26 23:12

「事実」は名詞ですから、有無を問うことに問題は無いのでは?


言い換えると、「そのような事実があった」又は「そのような事実はありますか?」という言い方が全ておかしいということでしょうか?
また、

#「そのような実際に起こった事柄はない」

これがおかしくて、

「そのようなことは事実でない」

はおかしくないのですか?
そうすると、「そのようなことは実際に起こった事柄でない」はおかしくないということですね。
#2さんもおっしゃっていますが、「事実」が「あるか無いか」を尋ねるということは、恐らく「昨日ご飯食べましたか?」のように短くまとまらない事実を「事実」と言い換えて尋ねているのでしょう。
それが「こと」であっても「事実」であっても要旨は同じかと思いますが、つまるところ、公式な場であったり硬い日本語を要求される場では「事実」が好まれるのでは?
ちなみにこれは根拠ではありません。ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「そのようなことは実際に起こった事柄でない」はおかしくないと思います。
事実というのはあるかないかではなく、事実か事実でないかでしかないと思います。

お礼日時:2007/09/25 19:12

日本語としては奇妙ですから、欧米語の翻訳でしょう。


「虚偽の事実」という表現もあります。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&q=%E …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それはありえますね。
「最も○○のうちの一つ」と同じ違和感かもしれません。

お礼日時:2007/09/25 19:09

そのような事実はない


直訳すると「そのような実際に起こった事柄はない」ということになります。
asp0099さんの言うとおりですね。
「そのような事実はない」はある文脈の中で使われ、この部分より前に、
対象となる実際に起こったがごとく述べられている”事柄”が書かれて
いるはずです。
”そのような事実はない”をあえてニュアンスを変えずに別の表現にかえるとすると
「そのような事柄は、起こらなかった」ということになるでしょうか...。
”事実”を主語とすることで客観性に基づき(事実は客観的なもの)
”無かった”という語感を読み手に与える効果があるように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
意図があるにしても何か違和感があって、素直に信じられないんですよね。

お礼日時:2007/09/25 19:07

状況を想像すると、


「そのような事実はない」という言い方の裏側に
「ちょっと違う事実ならあるんだが」という意味に取れますね。

一部は合ってる、という事柄まで否定しない生真面目な言い方なのかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういう意味なら納得なんですが。

お礼日時:2007/09/25 19:04

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