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みなさんは現在の司法制度が抱えている問題点はどのようなものにあると思われますか??

A 回答 (10件)

すべての法律的な議論は、裁判が正常に行われることによって初めて論じることが出来るものです。

現在のように、検察が判断して、起訴猶予というものを乱発することは、司法制度そのものがあやうくなるものだと思いますが、いかがでしょうか? もちろん、ここで問題にしているのは、公法系の問題点ですが・・・。私法系でいえば、裁判の日数でしょうけど。
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No.6について


>2年もあれば判断できるものと思います。

刑事訴訟は民事訴訟と違って処分権主義は妥当しないし、過去の真実発見が目的なので、民事なら短縮できるだろうって言えるのですが、刑事では・・・何個も併合罪になる犯罪行為をしていたら、とてもじゃないですが、2年では無理だと思います。

>「更正展(受刑者が作った製品・産物を販売するもの)」などで

二束三文の製品はたいしたお金にならないと聞いたことがあります。有効なものでも、国家試験などの問題の印刷じゃないでしょうか。塀の中で作っているから、試験問題を作った人以外からは問題がもれようがない。(それでも大学入試の問題をボールに詰めて塀の外へ出した話は聞いたことがありますが)でも税金で委託している分、安いんでしょうね。

>という懸念もわかりますが、要は、消費者(?依頼者です)の選択の幅を広げるということではないでしょうか。「

懸念ってほど心配はしてないです。一般的に弁護士さんが不安がっているのかなって思っているだけなんです。私は法律の勉強がしたいので、やっているだけで、将来の仕事の不安という事は考えてません。まだ合格するかどうかもわからないのに心配しても仕方ないです。それに将来、私は建築家になるつもりです。(ぉぃぉぃ・・・)

司法制度改革をするのはいいのですが、アメリカみたいになんでも訴訟ってことで、訴訟起こすことができる金持ちだけが優遇されて、弱者の人の権利が侵害されるような社会にはしないで欲しいですね。

No.7について
>10はなるほどと思いますが、現在の12歳や13歳の少年達は本当に「刑罰を受けないことに乗じて犯罪を犯している」のでしょうか。
>少々論理の構成に無理がないでしょうか。

理論構成あります。厳格責任説!!ま、普通の人なら厳格責任説なんか取りませんけど。

ここでDoubleJJさんやBokkemonさんはご存じかと思われるのですが、厳格責任説をご存じ無い方もいると思うので、簡単に説明すると、犯罪成立には構成要件に該当し、違法性阻却事由に当たらないこと責任要件を満たすことで成立します。

そして行為無価値論を取る場合は構成要件で違法性、有責性の判断をするので、構成要件的故意を認めます。

構成要件的故意とは犯罪事実の認識認容とされています。この構成要件的故意はこういうことをやったら、こういう結果になるだろうなっていう、自分の行為の認識があるということです。民法でいう事理弁識能力というところです。構成要件的故意を含む構成要件を判断した後、違法性阻却事由を検討し、責任段階で、責任故意を判断するとされています。

責任故意とは違法性の意識の認識、違法性の意識の可能性とされています。この責任故意とは悪いことをやっているなという意識または普通なら悪いことやっているという意識がある可能性が高いということです。

で、厳格責任説とは、責任故意を認めない説です。この厳格責任説に立つと、事理弁識能力のある5~6歳で犯罪が成立してしまう事になります。この説は誤想防衛の説明もつかないし、誰も取ろうとしない極めて少数派の説ですが、理論構成がないわけではありません。精神異常者については物の道理が分かっていない場合は厳格責任説に立っても構成要件的故意がないのでそもそも犯罪に当たらないし、5~6歳の幼児であっても物の道理が分かっているなら、犯罪に当たるとするので、説明はできると思います。

時効制度について逃げ回った褒美なら廃止したほうがいいと思いますが、警察・検察組織は国家権力なのでかなりの捜査能力が認められると思いますが、被疑者側が無罪の立証をするには時間が経てば無罪の証拠が出てこないので、何年も経って、無辜の人が逮捕されるということのないようにする点において時効制度は意味があります。冤罪が増える可能性があるので、時効制度を廃止ってのは考えてしまいます。

No.8について
>無用な引き伸ばし戦術を排除したい、ということです。
事実関係の前提で後の犯罪の成立の要否が異なってくると思うので、精神鑑定をしてからでないと共謀があったかどうかなどの認定もできないし、オウム事件についても裁判官や検察官は最大限迅速に処理を進めていると思うんですけど。

あと私は10歳前後での刑法適用については反対ではありませんし、孤島刑務所ってのもいいかもしれません。バイオハザードのコードベロニカみたいで・・・いかん、真面目な話にもどして、以下の文面についてはBokkemonさんの意見に賛成です。
#長文ごめんなさい。
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DoubleJJさんのご指摘についてwater2002vさんへの説明を意識しながら再度書き込ませていただきます。

(water2002vさんが回答内容を判断するための補足という意味で。)

=> 1については2年以内に出すことが難しい事件もありますので一律に2年以内は不可能です。

事実関係や証拠の鑑定は起訴段階でひと通り終わるものと思います。弁護側と証拠鑑定評価の結果に争いがあれば、再鑑定もあるのでしょうが、再鑑定に2年は必要ないと思います。攻撃防御の手段を小出しにするのではなく、初めに全て提示させて、個別の評価はその後に順次すすめるということであれば、ある程度訴訟の全容を初めに把握できますし、全容を踏まえた訴訟指揮がなされれば、2年という期間はあながち不可能な期間ではないように思います。もちろん、訴訟の過程で明らかになる新事実も無いわけではないでしょうから、「2年を経たら訴訟を打ち切る」という意図ではないのです。無用な引き伸ばし戦術を排除したい、ということです。

=> 4は精神異常というものについての誤解がありますね。個人責任主義の原則では処罰できない
=> ような場合を心神喪失として減免事由にしているのです。もし心神喪失という制度がないのな
=> らば、それは個人責任主義刑法の否定ですから、過失と故意の区別自体が否定されることにな
=> ってしまいます。

麻薬中毒・薬物中毒などによる「未必の故意」が問われてもおかしくない事件が後を絶ちません。強迫神経症で被害妄想に駆られてしまって人を殺してしまった事件や、注目されたくて人を殺してしまったような事件など、被害者にとっては余りに割り切れない事件です。措置入院で考えるのではなく、刑事罰として刑務所収容期間内に矯正治療を施すこと(つまり刑罰は刑罰とすること)を考えるべきだと思います。窃盗犯などは好例ですが、社会不安を背景として犯罪行為に手を染めることは少なくないものと思います。その意味では、殆どの犯罪行為には(幼少期の親の教育を含めて)本人だけの責任だとは決め付けにくい背景があるのではないかと思いますが、犯罪に手を染めて自己の欲望を満たそうとすること自体が罪なので、個人が犯した犯罪を処罰することで社会秩序を守り、生活の安全を得ようとしています。「心神喪失=>自己の意思では動けない=>他人の犯罪の道具となった」ということであれば斟酌の合理性が理解できるのですが、誰かの意思によらずに引き起こされた結果であれば、それは本人以外に負うべき者が無いものと思います。

=> 10はなるほどと思いますが、現在の12歳や13歳の少年達は本当に「刑罰を受けないことに
=> 乗じて犯罪を犯している」のでしょうか。そうであるならば以前処罰には原則ならなかった14
=> 歳以上の少年は現在処罰されることになっているので14歳以上の少年犯罪は以前に比べて激減
=> していなければならないことになりますが、そのような兆候はみられません。少々論理の構成に
=> 無理がないでしょうか。

件数が増えているか減っているかではなく、経年での増加率がどう推移するかで効果を計るべきだと思います。少なくとも、少年犯罪の凶悪化、重要事犯の増加傾向が問題とされ、そのために少年犯罪の重罰化が検討されました。
件数を、ということであれば、平成10年から平成12年まで3ケタの発生件数だった殺人に関する少年事件が、平成13年・平成14年の各1~6月上半期統計では50件を割り込んでいます。放火・強制わいせつ事犯も減少係呼応にあるものと評価しています。以上から、私は効果があったものと考えています。
もっとも、少年人口の増減との対照で「発生率」を論じないと意味が無いのかもしれませんが、そこまでの数字は手元にはありませんでした。

=> その他の意見については刑務所が収容人数が限度を超えている、厳罰化したからといって犯罪が
=> 減るというわけではない、等の理由をあげて反対することができるでしょう。

現在の刑務所の収容人員に限界があるため、東京拘置所の高層化をはじめとする施設の増改築が検討されているのですが、未決勾留者のための拘置所ならいざしらず、刑務所であれば都市近郊にあるべき必要性は薄いのではないでしょうか。刑務所の新設は住民の反対が強くて実現困難だというのは容易に想像できますから、「遠島刑」ではありませんが、離島に設置することを考えてはどうかということです。面会に関してはインターネット時代なので、衛星回線を通じてリアルタイムでの対話も可能ですし。

厳罰化は初犯者の発生を抑止する効果は低いかもしれません。交通事故と同じで、「自分は捕まらない」と考えて犯罪に及んだ犯罪者は少なくないでしょうし、偶発的な犯罪であればそれこそ抑止の機会すらありません。しかし、再犯防止の抑止になるのなら、私はその程度のコストはかけてもいいのでは、と思います。よく言われる「厳罰化」は、単に期間の長短だったり刑事罰の適用・不適用の問題だったりしますが、刑罰の中身である服役期間における処遇そのものを「二度と入りたくない」と思わせるようなものにしてはどうか、ということです。もちろん、全ての犯罪に関してではなく、重要事犯に関してですが。
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Bokkemonさんのおっしゃることはなるほどとも思いますが



1については2年以内に出すことが難しい事件もありますので一律に2年以内は不可能です。

4は精神異常というものについての誤解がありますね。
個人責任主義の原則では処罰できないような場合を心神喪失として減免事由にしているのです。もし心神喪失という制度がないのならば、それは個人責任主義刑法の否定ですから、過失と故意の区別自体が否定されることになってしまいます。

10はなるほどと思いますが、現在の12歳や13歳の少年達は本当に「刑罰を受けないことに乗じて犯罪を犯している」のでしょうか。そうであるならば以前処罰には原則ならなかった14歳以上の少年は現在処罰されることになっているので14歳以上の少年犯罪は以前に比べて激減していなければならないことになりますが、そのような兆候はみられません。少々論理の構成に無理がないでしょうか。

11についてはなんともいえませんね。時効制度自体が現在では「日本国内を一定期間逃げまわったことのご褒美として罰さないようにする」的意味合いが強い制度ですので、国民感情的には許せないという意見もあってよろしいのではないでしょうか。

その他の意見については刑務所が収容人数が限度を超えている、厳罰化したからといって犯罪が減るというわけではない、等の理由をあげて反対することができるでしょう。
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=> ちょっと批判を・・・Bokkemonさん、ごめんなさい。

Bokkemonさんには好意をもってますからね。怒らないでくださいねぇ~

またまたsein13_2さんとご一緒できて楽しいです。今回の質問は自由意見を求めていらっしゃいますから、自由に意見を述べ合って、あとはwater2002vさんに判断してもらいましょ。

=> 手続きを重視すべきで、審理が引き伸ばされているのではなく、刑事訴訟については過去の事実の解明がより重視されるべき

この点を否定するものではないのですが、例とされているオウム事件は引き伸ばしの最たるものだと思っています。裁判当初の弁護士選任のゴタゴタ(Y山弁護士なんて胡散臭い人物も登場しましたが)のおかげで時間が浪費され、瑣末な証拠採用の諾否で時間が浪費され、公判期日の設定で浪費され、その間、被害者は置いてきぼりです。適正手続きを逸脱しないという縛りがあってのことで述べたつもりではあったのですが、2年もあれば判断できるものと思います。

=> 税金が施設・刑務官の給料でまかなわれているので、自由刑の刑期も長くすればするほど善良な国民に負担がかかると
=> 思います。刑期を長くするくらいなら、死刑を多用した方がいいような気がします。

終身刑がもし我が国の刑罰として存在したら、死刑の選択範囲は狭くなるでしょう。結果的にはsein13_2さんが懸念されるような冤罪の回復にも資するものと思います。税金の負担については「自力救済」として「更正展(受刑者が作った製品・産物を販売するもの)」などで調達することもできるでしょう。

=> 重罪でも時効制度は残すべきだと思います。逮捕されて、もし無辜の人であれば、防御しなければなりません。防御する
=> ためには被疑者や弁護士が無罪の証拠を集めなければならないのですが、時間が経つと非常に難しいのです。さらに、
=> 犯人だったとしても犯した罪以上に警察に罪を着せられる事も多いので、やはり時効は残すべきでしょう。

防御権の問題は頷ける部分はありますが、逆に警察などの捜査機関が時効に煽られて冤罪を引き起こしてしまうことも考えられます。時効が無ければじっくりと捜査できますので、却って冤罪は起こりにくいのではないでしょうか? それと、これまでの冤罪事件は時効の前後にかかるようなものではなく、もっと前の段階での捜査機関のミスによるものですので、時効との関係で論じる必要性は感じていません。

=> 犯人がちゃんと検挙できるように、公共の道路にはテレビカメラをもっと設置して記録を残すようにすべきでしょう。
=> イギリスのように。

これは以前TVで見ました。確か、Nシステムの紹介に絡めてだったでしょうか。Nシステムが犯人検挙に威力を発揮しているということですので効果は認めます。別の目的で使われない保証があれば、歓迎です。

=> でも・・・今までの回答者の意見は、司法制度の話ではなく、刑事事件のあり方批判だけなのではないでしょうか。

確かにそうですね。質問者の方は司法試験制度改革(なかんずく、ロースクール)や参審制、裁判官任用制度改正、宣伝解禁に関する回答を求めておいでだったのでしょうか?

司法試験制度改革については、sein13_2さんが言われる
=> 弁護士の数もどんどん増えて、今でも弁護士さん仕事ない方もいるのに、これからは本当に食って行けない弁護士さんがあふれる
という懸念もわかりますが、要は、消費者(?依頼者です)の選択の幅を広げるということではないでしょうか。「弁護士が増えて過当競争になれば、力の無い弁護士や悪徳弁護士は淘汰され、結果的に法秩序への信頼を高めることができる」というロジックだったように思います。

参審制については、個人的には興味津々(やってみたい)とは思いますが、情緒的でマスコミの論調に左右される度合いが大きく、ディベートに不慣れで論点把握が下手な国民性ですから、実効性には疑問があります。社会科見学程度の意味しかないかもしれませんね。(裁判所の宣伝【判決正当化】のためのツールだったりして・・・)

裁判官任用制度改正については基本的には賛成です。現状では、裁判官になるような人は司法研修所でトップクラスの成績を修めた人しかなれないものですから、かなり世間一般の社会観とは違った閉鎖的で特殊な環境に適応した人達です。実際に事件となるのは巷で起こった世間一般の人達が当事者となる事柄ですから、庶民感覚も社会正義には大事だと思います。

弁護士が宣伝活動をすることはおおっぴらには認められていませんが、その分、マスコミに登場したり、無料法律相談に出かけていったり、本を書いたり、講演をしたりして名(信用)を売っているのが現状です。私は、現状で良いのでは、と思っています。何かしらの役に立ちながら名を売ることの方が、弁護士としての職責に適っているでしょうし、ビジュアルに凝ってばかりの無能な弁護士が蔓延っても困りモノですから。

ひょっとして、またまたwater2002vさんの質問の意図から外れてしまったでしょうか・・・(汗)
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>税金が施設・刑務官の給料でまかなわれているので、



いそいで書いているとまちがえちゃった(汗

「施設・刑務官の給料が税金ででまかなわれているので、」が正解です。
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ちょっと批判を・・・Bokkemonさん、ごめんなさい。

Bokkemonさんには好意をもってますからね。怒らないでくださいねぇ~

手続きを重視すべきで、審理が引き伸ばされているのではなく、刑事訴訟については過去の事実の解明がより重視されるべきなので、オウム事件など、時間がかかってもしかたないと思います。高田事件(最判昭47・12・20)のような15年もほったらかしにされた場合は337条免訴でしょう。よって税金の無駄ではないと思います。

税金が施設・刑務官の給料でまかなわれているので、自由刑の刑期も長くすればするほど善良な国民に負担がかかると思います。刑期を長くするくらいなら、死刑を多用した方がいいような気がします。

重罪でも時効制度は残すべきだと思います。逮捕されて、もし無辜の人であれば、防御しなければなりません。防御するためには被疑者や弁護士が無罪の証拠を集めなければならないのですが、時間が経つと非常に難しいのです。さらに、犯人だったとしても犯した罪以上に警察に罪を着せられる事も多いので、やはり時効は残すべきでしょう。

犯人がちゃんと検挙できるように、公共の道路にはテレビカメラをもっと設置して記録を残すようにすべきでしょう。イギリスのように。

イギリスでは10歳で子どもを殺した場合でも、本当に終身刑にしているところからも、責任能力ももっと下げる事には賛成です。

でも・・・今までの回答者の意見は、司法制度の話ではなく、刑事事件のあり方批判だけなのではないでしょうか。

正直いって、司法制度改革なんて、やりすぎのような気がします。弁護士の数もどんどん増えて、今でも弁護士さん仕事ない方もいるのに、これからは本当に食って行けない弁護士さんがあふれると思います。金儲けを考えるなら、商売考えるべきなんでしょうね。かたい弁護士では食って行けないので、営業できて、おどって歌えて、ゴルフなどの遊びで顧客を捕まえ、法律以外の知識も完備しないと将来が不安かもしれませんね。
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好き勝手な意見を述べさせていただきます。



1.被告の権利が強調されているために審理の引き伸ばしができてしまう。少なくとも2年以内に判決を出さなくては税金の無駄。
2.自由心証主義といいながら、暗黙の基準があり、どんなに無残な殺人を犯しても1人殺しただけでは死刑にならない(なりにくい)こと。犯罪の態様ごとに判断があって然るべきで、加罰的違法性の度合いは客観的被害結果だけではない。
3.自由刑の刑期が短かすぎる。終身刑を含めた自由刑の選択肢を拡大することと、仮釈放の運用をもっと厳格にすること。刑務所の収容能力の問題があるのだろうが、社会の安全のためにはもっと慎重であるべき。(尖閣諸島や竹島などの)離島の活用も考えるべし。
4.被告の精神異常を斟酌しすぎ。犯罪者は多かれ少なかれ精神的に異常な者である。社会防衛のためには異常者であろうと罪には罰を加えるべきで、罰を免れるための方便に使わせるべきではない。
5.被害者が受刑者の刑務所出所日を知ることをもっと広く認めるべき。報復への防御は性犯罪など特殊な犯罪だけに必要なものではない。被害者の生活安全が脅かされるようでは国家が犯罪者に援助を与えているようなもの。
6.受刑者が社会生活を送っている時よりも快適では何のための刑罰かわからない。ある程度の苦役は必要。二度と戻りたくないという記憶を犯罪者に植え付けることも大事。
7.犯罪者の復権度合いには刑罰の軽重に応じた区別が必要。同種の犯罪の呼び水になりかねない事柄については権利を制限することも再犯防止の一助となる。
8.恩赦法による恩赦・特赦・刑の執行の免除・減刑は廃止すべき。国家的な慶事があったとしても、罪は罪。慶事によって社会や人が蒙った損害が消えるわけではない。
9.重罪については犯罪人名簿だけではなく、戸籍のような閲覧可能な記録に記載すること。犯した罪の重さは一生背負っていくべきもの。
10.少年法の適用と刑事未成年を12歳以下とすること。マスコミの宣伝もあって、体力的には大人と遜色が無く、犯罪のヒントとなる情報が氾濫していてこれを使える知能がある中学生は、自らが刑事処分を受けることが無いことに通じ、却って犯罪を助長している。
11.重罪については時効を廃止すること。捜査機関は犯罪を忘れられても被害者は忘れることはできない。
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被害者またはその遺族の権利があまりにもないがしろにされすぎ。


加害者のほうが優遇されている所に反吐が出る。
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起訴猶予。

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