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父の車を譲り受けます(0円)。当初は名義変更、車庫証明など取ればいいだけ、と簡単に考えていましたが、譲り受けた場合でも自動車取得税というのがかかると言うのを知りました。新車で買った際に取得税は払っているのに、さらに払わされるんですね。これはどうにもならないのでしょうか?ちなみにまだ1年半しか乗っておらず、新車価格は560万でした。名義は父のままで、使用者を私にしたりすることは無理ですか?ちなみに父とは他府県に在住しています。

A 回答 (4件)

納税義務者というのは基本的に「所有者」になりますので、使用者の変更のみでは取得税は課税はされません。


ですので、
所有者:お父さん
使用者:あなた
にすれば、課税されないということになります。
実際使用者はあなたな訳ですし、これで何も問題はないと思いますよ(^^)

万一、所有者まであなたに変更する場合は、このお車はまだ残存価格が高そうなので、自動車取得税だけでなく、贈与税の問題も出てきます。
贈与税の基礎控除額はたしか100万円だったと思うので、自動車の評価額がこれを上回れば贈与税が課税されますので…。
ですので、所有者はお父さんのままにしておいた方が無難です。

ちなみに5月の自動車税の納税通知は納税義務者(=所有者)であるお父さんに届きますので、納税通知書をお父さんから受け取るか、都道府県税事務所へ連絡して納付書を送ってもらうかすればいいかと思います。
ちなみにこの納付書は納税通知書とは全く別のものになります。
(納税通知書は納税義務者にしか送れないことになっていますので、あなたに送ることはできないのです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速使用者は私ということで名義は変更せずに使用者を私にする方法を陸運局に問い合わせたいと思います!

お礼日時:2007/09/28 06:38

親子でしたら名義はそのままで乗っていることをおすすめします。


保険などは名義に関係なく入れます。
取得税は今の時点でざっと10万円以上ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当は名義を変えたくないんですが、諸々考えると変えたほうがいいのかな…。とも思うし。
色々検討してみますね!大変参考になるご意見ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/26 19:39

こんにちは。



え~と、誠に残念ですが、現時点で貴方名義に変更すると、確実に自動車取得税が課税されます・・・(涙)
ちなみに、他県の場合でしたら自動車税も月割りで支払う必要が有ります。

>新車で買った際に取得税は払っているのに、さらに払わされるんですね。

取得税は自動車を取得した人に課税されます。
ですからこの場合、お父さんが住所変更などをしても再度課税されません。

しかし、お父さんと貴方は親子とは言え、別人ですので課税対象となりますから、さらに払わせられる訳では有りません。

ま~、特殊な例としては、お父さんが亡くなられて車を遺産相続された場合は、免税となる場合も有りますが・・・(苦笑)

>これはどうにもならないのでしょうか?

どうにもなりません(ーー;)

>ちなみにまだ1年半しか乗っておらず、新車価格は560万でした。

課税標準表を見ないと分かりませんが、免税点の50万円(だったかな?)以下になるまでは、あと3~4年は掛かるかな?

>名義は父のままで、使用者を私にしたりすることは無理ですか?

所有者をお父さんのままにしても、使用者を貴方にすれば課税されます。

では!
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この回答へのお礼

大変詳しいアドバイスありがとうございます!!
そうなんですね。
取得する人にかかる税金だから仕方ないんですね(涙)
私が甘かったですね(TT;)

お礼日時:2007/09/26 19:42

所有者:お父さん


使用者:質問者様

これで大丈夫です。
私の車も、車庫証明の関係上、質問者様と逆の状態です。

ただし、使用者ではなく、所有者に納税の書類とか届きますので、そこは
上手くやりくりしてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
車庫証明は後々追跡調査とかされないんですかね?
なら名義を父のままで乗ることも可能なんですが…。

お礼日時:2007/09/26 19:44

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