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今までは、出張旅費の精算は
旅費精算書を提出してもらい、運賃等は自己申告、宿泊費・日当は定額でした。
ところが、カラ出張を行っている社員が存在することが判明し精算方法を変更することにしました。

運賃等については、飛行機・新幹線等は領収証の添付義務付け。
宿泊費については、定額を支給するものの証明のため領収証の添付義務付け。
を義務付けるように新たに規則を決めて施行しようとしている段階です。

何か気になる点やここがおかしいという点があったら指摘してください。
よろしくお願いします。

あと、宿泊費は定額をはるかに下回る領収証は特に問題ないのでしょうか…気になるところです。(所得になるとか)

A 回答 (2件)

領収証の無い場合の取扱いについても、ある程度定めておいたほうがいいでしょうね。



宿泊費の支給額と実費との差異については、精算時の社内資料としての領収証保存はするが、対課税当局としての領収証保存をしない、という取扱いでも良いのではないかと思います。
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宿泊費の問題は分からないのでコメントしませんが、その他の点については、私の所の規則を参考に書いてみます。


・航空賃-実費(領収書・半券の提出)
・鉄道賃、バス賃、船賃等-時刻表記載の運賃どおり(原則領収書不要。ただし、これと異なる領収書が提出された場合には実費額)
・宿泊費-上限10,000円(それ以下の場合は実費、領収書必要)
・上記以外-タクシーの利用など(理由書と領収書)
となっています。ご質問では、宿泊費定額となっていますので、領収書に限らなくてもよいのではないでしょうか。宿泊した事実が確認できれば足りると思うのですが。(旅行社で予約してクーポン等になっていると、領収書を出さないホテルが多いので)
また、航空賃が実費となるようですが、パックを利用した場合の航空賃の求め方を定める必要があると思います。(旅行社では内訳は出せないはずですので)私の所では、延泊料を宿泊費相当として計算しています。何かありましたら、補足で聞いてください。
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